相続人調査と財産調査
相続に際しては、①どの財産を相続し、その財産がいくらになるのかという「財産調査」とともに、②誰が相続をするかということを確定する「相続人調査」を実施する必要があります。
相続人は誰がなるのか?
相続人が誰となるかは民法で決められており、遺言や死因贈与契約がなければ相続人以外の人が相続財産を取得することはありません。
・ 配偶者:配偶者は常に相続人になります。
・ 子(養子を含む):第一順位の相続人。相続開始の時点で子が死亡してしまっていて、且つ代襲者がいる場合は、代襲者(被相続人の孫)が第一順位の相続人になります。
・ 直系尊属:第二順位の相続人。直系尊属のうち、生きている者でもっとも親等が近い者が第二順位の相続人になります。被相続人に子又は子の代襲者がいる場合(第一順位の相続人がいる場合)は、直系尊属は相続人にはなりません。
・ 兄弟姉妹:第三順位の相続人。兄弟姉妹が死亡してしまっている場合は、その子(甥、姪)が代襲して第三順位の相続人になります。なお、甥、姪が亡くなっていてもその子は相続人になりません。被相続人に子又は子の代襲者ないし、存命の直系尊属がいる場合(第一順位又は第二順位の相続人がいる場合)は、兄弟姉妹及びその代襲者は相続人にはなりません。
相続人を特定する方法
相続人が誰かを確定するために、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まですべて取得します。相続人の調査は簡単と思われがちですが、相続人が思っていた以上に戸籍収集が大変であったという話しを多々伺います。
また、相続人調査は相続する方を確定するという、相続手続の根幹に関わる作業のため、調査に漏れなどがあった場合に大きな影響を及ぼす場合があります。調査が杜撰だったために、後に想定していなかった相続人が居たことが判明し、相続手続きを最初からやり直すことになる場合もあります。
相続人調査は専門家に依頼をする等、入念かつ正確に実施することをお勧め致します。
相続財産を調査する
相続に際しては、相続人は相続したい財産、都合の良い財産だけを相続するということはできません。資産(プラスとなる財産)を相続する場合には、負債(マイナスとなる財産)も相続しなければなりません。
資産よりも負債が圧倒的に多い場合には、家庭裁判所に「相続放棄」を申請することで、負債を相続することを放棄することができます。相続放棄には相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。この申述期間は法律で決まっているものですので、相続開始から遅くとも3ヶ月以内には、相続財産を調査し相続財産全体でプラスかマイナスかの判断をしなければなりません。