被相続人の死亡後に進めるべき手続き
被相続人の死亡後に進めるべき手続きには、期限のある手続きと、期限のない手続きがあります。特に、期限の決まっている手続きは、期限を過ぎてしまった場合に損をする可能性がありますので注意が必要です。また、期限のない手続きに関しても、できるだけ早い段階で行いましょう。それぞれの手続きの期限や方法を把握して、円滑に相続を進めましょう。
期限のある手続き
死亡届(7日以内)
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。
相続放棄(3ヶ月以内)
相続放棄の手続は、相続人が相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。そのため、相続財産をできるだけ早い段階で調査する必要があります。
所得税(消費税)準確定申告(4ヵ月以内)
被相続人が個人事業主、又は、不動産所得(不動産の賃貸)等の収入があり、翌年の3月15日までに確定申告の必要がある場合、相続人が全員共同で被相続人の確定申告(準確定申告)を行います。相続が開始されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出し、計算期間はその年の1月1日から死亡日までです。
相続税の申告・納付(10ヵ月以内)
相続税の申告期間は、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署に申告します。
期限のない手続き
不動産の名義変更、登記
死亡保険金の受け取り
生命保険は、保険の種類並びに受取人、契約者、被保険者の名義人がいずれになっているかにより様々なケースに分かれます。また、死亡保険金を請求するためにも様々な書類が必要になります。
銀行口座の名義変更
株式の名義変更
上場している株式か非上場の株式かで手続きが異なりますので注意が必要です。
遺族年金の受給
遺族年金は残されたご家族にとって大切な生活資金です。もらい忘れがないようにしましょう。
など