相続の民法改正を解説!配偶者居住権その他ポイントは?

2015年の相続税の基礎控除(非課税枠)縮小に伴い、相続税の対象者が広がりました。

さらに2018年は相続に関する民法改正が行われ、今や相続・承継対策はどの世帯でも避けられません。

相続を“争族”にしないためには、あらかじめ家族で話し合っておくことが大切です。

高齢化が進み家族や相続のあり方が変わる中、2018年7月に民法の相続に関する規定が約40年ぶりに見直されました。

2018年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。

民法のうち相続法の分野については、昭和55年以来、実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが、その間にも、社会の高齢化が更に進展し、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため、その保護の必要性が高まっていました。

今回の相続法の見直しは、このような社会経済情勢の変化に対応するものであり、残された配偶者の生活に配慮する等の観点から、配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。

このほかにも、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する等の観点から、自筆証書遺言の方式を緩和するなど、多岐にわたる改正項目を盛り込んでおります。

この記事では、相続分野の見直しで変わるポイントを詳しく解説します。

この記事で書かれている要点(目次)

1.配偶者の居住権を保護するための方策について
 1-1.配偶者短期居住権
 1-2.配偶者居住権
2.遺産分割に関する見直し等
 2-1.配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)
 2-2.仮払い制度等の創設・要件明確化
 2-3.遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲
3.遺言制度に関する見直し
 3-1.自筆証書遺言の方式緩和
 3-2.遺言執行者の権限の明確化等
4.遺留分制度に関する見直し
5.相続の効力等に関する見直し
6.相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
7.施行期日

1.配偶者の居住権を保護するための方策について

配偶者の居住権保護のための方策は、大別すると、遺産分割が終了するまでの間といった比較的短期間に限りこれを保護する方策と、配偶者がある程度長期間その居住建物を使用することができるようにするための方策とに分かれています。

1-1.配偶者短期居住権

配偶者は、相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合には、以下の期間、居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得します。

① 配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、居住建物の帰属が確定する日までの間(ただし、最低6か月間は保障)

② 居住建物が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6か月

被相続人が居住建物を遺贈した場合や、反対の意思を表示した場合であっても、配偶者の居住を保護することができます。

他に、常に最低6か月間は配偶者の居住が保護されるというメリットもあります。

1-2.配偶者居住権

配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利(配偶者居住権)を新設します。

① 遺産分割における選択肢の一つとして

② 被相続人の遺言等によって

配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようにします。

配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになります。

亡くなった人の財産のうち、ほとんどが自宅の土地建物で金融資産はわずかというケースは多いです。

相続人が配偶者と子の場合、法定相続割合通りに遺産分割すると、配偶者と子で自宅の所有権を共有したり、自宅を売却してその代金を分けたりすることによって高齢の配偶者が住まいを失う可能性があります。

そこで今回、「配偶者居住権」が新設されました。

自宅の所有権が他の相続人や第三者に移っても、配偶者は居住権を得て住み続けることができます。

婚姻期間20年以上の配偶者に居住用の財産を贈与した場合、贈与された財産は相続財産に含めないこととなりました。

これによって贈与を受けた配偶者は、これまでよりも多くの遺産を相続できます。

2.遺産分割に関する見直し等

2-1.配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)

婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合については、原則として、計算上遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてよいこととします。

このような場合における遺贈や贈与は、配偶者の長年にわたる貢献に報いるとともに、老後の生活保障の趣旨で行われる場合が多いです。

遺贈や贈与の趣旨を尊重した遺産の分割が可能となります(法律婚の尊重、高齢の配偶者の生活保障に資する)。

このような規定(被相続人の意思の推定規定)を設けることにより、原則として遺産の先渡しを受けたものと取り扱う必要がなくなり、配偶者は、より多くの財産を取得することができます。

贈与等の趣旨に沿った遺産の分割が可能となります。

2-2.仮払い制度等の創設・要件明確化

相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払戻しが受けられる制度を創設します。

遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、2つの仮払い制度を設けることとします。

① 預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和します。

② 預貯金債権の一定割合(金額による上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払を受けられるようにします。

2-3.遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲

相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に、計算上生ずる不公平を是正する方策を設けるものとします。

法律上規定を設け、処分された財産(預金)につき遺産に組み戻すことについて処分者以外の相続人の同意があれば、処分者の同意を得ることなく、処分された預貯金を遺産分割の対象に含めることを可能とし、不当な出金がなかった場合と同じ結果を実現できるようにします。

3.遺言制度に関する見直し

3-1.自筆証書遺言の方式緩和

自筆証書に、パソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成することができるようにします。

全文の自書を要求している現行の自筆証書遺言の方式を緩和し、自筆証書遺言に添付する財産目録については自書でなくてもよいものとします。

但し、財産目録の各頁に署名押印することを要します。

円滑に相続を進めるには遺言書が欠かせません。

紛失や改ざんのリスクを避け、確実に遺言を残すには公正証書遺言の作成が望ましいですが、公証役場へ出向く必要がある上に、手数料もかかります。

一方で自筆証書遺言はいつでも書けて手数料もかかりませんが、すべてを自筆で書かなければならず、書式に不備があると無効になることがあります。

相続の際に家庭裁判所で検認を受ける必要もあります。

今回の法改正では、自筆証書遺言のうち財産目録の部分はパソコンなどで書いても有効になりました。

また法務局が自筆証書遺言の形式上の不備をチェックした上で保管する仕組みも導入されました。

これによって家庭裁判所による検認が不要になります。

3-2.遺言執行者の権限の明確化等

遺言執行者の一般的な権限として、遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は相続人に対し直接にその効力を生ずることを明文化します。

特定遺贈又は特定財産承継遺言(いわゆる相続させる旨の遺言のうち、遺産分割方法の指定として特定の財産の承継が定められたもの)がされた場合における遺言執行者の権限等を、明確化します。

4.遺留分制度に関する見直し

① 遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化します

② 金銭を直ちには準備できない受遺者又は受贈者の利益を図るため、受遺者等の請求により、裁判所が、金銭債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができるようにします。

遺留分減殺請求権の行使により共有関係が当然に生ずることを回避することができます。

遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を尊重することができます。

5.相続の効力等に関する見直し

相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記なくして第三者に対抗することができるとされていた現行法の規律を見直し、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこととします。

遺言の有無及び内容を知り得ない相続債権者・債務者等の利益や第三者の取引の安全を確保します。

登記制度や強制執行制度の信頼を確保することにもつながります。

6.相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭の支払を請求することができることとします。

介護等の貢献に報いることができ、実質的公平が図られます。

相続人のうち、亡くなった人の療養看護などを行った人には遺産分割の際、貢献した分を「寄与分」として上乗せすることが認められています。

しかし、例えば嫁などは相続人ではないため、寄与分の請求ができませんでした。

この点が改正され、法定相続人外の親族も相続人に対して寄与分を金銭で支払うよう請求できるようになりました。

とはいえ、寄与分の算定は実際には難しいうえ、請求することで相続人とトラブルになることも考えられます。

そこでもし介護をしてくれた嫁など相続人以外の人に遺産を渡すのであれば、遺言にその旨を記載するか、生前贈与を利用するのが現実的でしょう。

7.施行期日

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日は、原則として、公布の日から1年以内に施行される(別途政令で指定します)こととされていますが、遺言書の方式緩和については、平成31年1月13日から施行され、また、配偶者の居住の権利については、公布の日から2年以内に施行される(別途政令で指定します)こととされています。