相続分譲渡と相続放棄の違いを弁護士が解説!判断のポイントは?
相続分譲渡とは?
相続分譲渡とは、相続権を有する人が、自分の相続分を他の相続人や第三者に譲渡することを言います。
相続分とは「各共同相続人が遺産全体の上に持つ包括的持分または相続人の地位」のことをいい、これを譲渡することを相続分の譲渡と言います。
相続分譲渡の「相続分」とは、あくまで遺産分割時における権利割合を指しています。
個々の財産の共有部分を指すわけではありません。
譲渡する相手は、他の相続人でも、まったくの他人でも可能です。
また、全部でなくても、自分の相続分の半分など一部譲渡も可能です。
相続分譲渡が相続放棄と異なる点は?
相続放棄とは、被相続人が財産よりも多くの借金を残して亡くなったような場合に、「財産も借金もどちらも引き継がないと宣言すること」です。
相続放棄を行う場合には、相続人は相続開始を知ってから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。
相続分が相続放棄と異なる点は、以下です。
債務を免れない
「相続放棄」は、相続すること自体を放棄しますので、相続することはできなくなり一切の財産を取得できませんが、被相続人の負債を負う義務もなくなります。相続放棄を取り消すことはできません。
これに対して、「相続分譲渡」は「相続分」を譲渡するだけですので、相続分譲渡をしても被相続人の借金の債権者から返還請求をされたら応じなければなりません。
したがって、相続に関して一切の権利・義務を放棄したい場合は「相続放棄」を選択し、財産分割争いに巻き込まれず早く財産が欲しい場合は「相続分譲渡」を選択します。
但し、相続分譲渡は、譲渡先の相手がある場合にのみ譲渡ができます。
裁判所の手続きは不要
相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要です。
相続放棄を行う場合には、相続人は相続開始を知ってから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。
これに対して、相続分の譲渡は決まった手続きがなく、口頭でも成立すると解されます。
但し、口頭では、後に紛争になる恐れがあるので、相続分譲渡証書を作成したほうがよいです。
相続分譲渡証書は相続財産の登記の際にも必要となることがあります。
相続分譲渡証書の書き方は、以下をご覧ください。
相続分を特定の人に譲渡できる
相続放棄の場合、放棄した人は最初から相続人では無かったものとして扱われます。
例えば、相続人が、妻、長男、次男の3人で、次男が相続放棄を行った事例で考えてみましょう。
この場合、次男は最初から相続人では無かったものとして扱われます。
つまり、相続人は妻と長男ということになります。
従って、相続分の計算において、次男は最初から相続人では無かったものとして計算され、妻と長男の法定相続分はそれぞれ2分の1ずつになります。
このように、相続放棄では、相続分を特定の誰かに譲渡することはできません。
これに対して、相続分の譲渡では、譲受人を指定して、特定の人に相続分を譲渡することができます。
言い換えれば、相続分譲渡の場合は、相続人は相続権を自ら他人に譲渡しますので、誰に相続財産を継がせるか相続人の意思を反映できます。
相続分の一部のみの譲渡ができる
相続分譲渡は、相続分の一部のみを譲渡することが出来ます。
例えば、相続人が、長男、次男の2人の場合、次男の相続分は2分の1となりますが、次男が自らの相続分のうち2分の1のみを譲渡して、4分の1(=2分の1×2分の1)を相続することが可能です。
これに対して、相続放棄の場合は、一部のみ放棄することはできません。
なお、一部のみを放棄したい場合は、相続分の放棄をすることになります。
後順位の相続人が相続人にならない
相続放棄の場合、同一順位の相続人が全員放棄すると、次順位の相続人が相続人になります。
例えば、相続人が、妻、長男の2人の事例で考えてみましょう。
長男が妻(長男の母親)に被相続人の遺産をすべて譲りたい場合、長男が相続放棄をすると、第一順位の相続人である子がいなくなるため、次順位の直系尊属(被相続人の父母)が相続人となり、思い通りに妻(長男の母親)に財産を譲ることが出来ない恐れがあります。
このような場合は、相続放棄ではなく相続分の譲渡又は放棄を用いた方がよいでしょう。
期間の制限がない
相続分の譲渡は、遺産分割前であれば、いつでも行うことができます。
これに対して、相続放棄は、原則として相続開始を知った時からから3か月以内でなければできません。
なお、この熟慮期間は延ばしてもらうことができる可能性があり、具体的には、家庭裁判所(亡くなられた方の最終の住所地が尼崎の場合は、神戸家庭裁判所尼崎支部に申立て)に対し、熟慮期間延長の申立てを行います。
相続分譲渡と相続放棄を選択する判断ポイント
上記のとおり、相続分譲渡と相続放棄は大きな違いがあります。
大まかに言うと、相続に関して一切の権利・義務を放棄したい場合は「相続放棄」になりますし、財産分割争いに巻き込まれず早く財産が欲しい場合は「相続分譲渡」になります。
但し、相続分譲渡は譲渡先の相手が必要です。
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遺産分割では、ご家族の意見がまとまらず、相続争いにまでなるケースがよくあります。
遺産相続問題は、身内のトラブルであり、感情的な対立が生じやすいので、悩みや不安が大きく、解決までの心身の負担が大きくなりがちです。
相続分譲渡は、遺産を早くもらいたい(譲受人側)、遺産相続問題に巻き込まれたくない(譲渡人側)という場合にとられます。
但し、相続分をひとたび譲渡すると、譲渡人は遺産分割協議に参加できません。
後から遺産をもらうことが出来なくなりますので、慎重に検討する必要があります。
また、時々、相続放棄と混同して、相続分譲渡で債務を免れると勘違いされている方もいます。
ご自身の希望を実現するために、相続分譲渡という手段が適切なのか、その判断が重要です。
相続分譲渡を選ぶべきか、選ばない方がいいのかという判断が、最大のポイントです。
さらに、譲受人も、相続分譲渡が無効になると、相続分をもらえなくなり遺産分割協議をやり直すことになります。
無効にならないよう、有効な相続分譲渡を確実に実行することが必要です。
相続分譲渡は、譲渡人、譲受人双方にとって、権利関係に大きな影響が及びますので、ご自身の希望を実現する手段として相続分譲渡が適切なのか、相続分譲渡を有効に行うためにはどうすればいいのか、まずは弁護士等の専門家に相談ご相談ください。
弁護士法人アルテは、このような遺産相続問題で悩みや不安を抱えられているお客様の負担が少しでも和らぐよう、お手伝いをさせていただきます。
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