お墓の兄弟の相続を弁護士が解説
近年、お墓の相続に関して、兄弟でトラブルになることが多くあります。
お墓の相続とは、お墓の権利と管理を引き継ぐことです。
但し、お墓のみにとどまらず、家系図や系譜、仏壇仏具などの祭具も引継ぎ、法要も主宰することが通常です。
お墓や仏壇仏具などの祭具は、一般の遺産相続の対象になりません。
財産的価値を付けて遺産分割協議で分けるものではありません。
従って、お墓や仏壇仏具などが残されていても、遺産分割協議で分けることはありません。
また、お墓は祭祀財産と呼ばれ、相続税の対象にならないとされています。
不動産としてではなく、あくまでお墓の区画の使用権を購入したという形になるので、不動産所得税や固定資産税もかかりません。
お墓は誰が相続するの?
お墓を相続するのは「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」と呼ばれる人です。
祭祀承継者とは、その一族の代々の先祖をまつったり法要を行ったりなどの「祭祀」を引き継ぐ人です。
祭祀に必要なお墓や仏壇仏具その他の祭具、家系図や先祖代々の系譜なども引き継いで管理します。
お墓を相続する祭祀承継者の決め方は?
では、祭祀承継者は、どのように決まるのでしょうか。
祭祀財産は、一般の預貯金や不動産などの相続財産とは異なる扱いになります。
祭祀承継者は、遺産分割協議によって決めることはありません。
祭祀財産を遺産と同じように相続人の間で分割してしまうと、祖先のお祭りのために使用することが困難となり、祭祀財産としての性質が損なわれてしまうからです。
そして、祭祀財産の承継者は、優先順位が民法で定められています。
祭祀承継者の決定方法は、次のとおりです。
・第1位→被相続人の生前の指定(口頭可)か、遺言で指定されたもの
・第2位→被相続人の指定がないときは、その地方の慣習
・第3位→慣習も明らかでなく承継者が決まらないときは家庭裁判所の調停か審判
①被相続人の意思
被相続人が生前に指定していれば、その指定されていた人が祭祀承継者となります(民法897条1項)。
指定の方法は、遺言書等の書面によるほうが後々になっても分かり易いですが、被相続人が誰に祭祀財産を承継させるか口頭で告げることも可能です。
②慣習
指定がなければ、慣習に従って先祖の祭祀を主宰すべき者が承継すると決められています(民法897条1項)。
例えば、その家族では代々長男が祭祀を承継してきたとか、その地域の慣習などによって、次の祭祀承継者が決まります。
③家庭裁判所の決定
上記の慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が祭祀承継者を定めます(民法897条2項)。
被相続人による指定や慣習が明らかであれば、そもそも、紛争になることは少ないでしょう。
これらの取り決めや慣習がない場合に、だれが祭祀承継者として適しているのか家庭裁判所で審理がされます。
まずは「祭祀承継者指定調停」を行い、相続人同士で話し合いを行います。
合意ができない場合には「審判」となり、家庭裁判所が祭祀承継者を指定します。
裁判所が祭祀承継者を判断する際には、承継候補者と被相続人との間の身分関係や事実上の生活関係、承継候補者と祭具等の間の場所的関係、祭具等の取得の目的や管理等の経緯、承継候補者の祭祀主宰の意思や能力、その他利害関係人全員の生活状況および意見、死者に対する心情などを総合考慮して、被相続人が生存していたのであれば、おそらくこの人を祭祀承継者に指定したであろうという人を指定します。
なお、自分達で話し合って決められる場合には、家庭裁判所への申し立ては不要です
民法897条
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
お墓を相続した場合(祭祀承継者)の仕事は?
祭祀承継者は、以下のような役割を担います。
・お墓の維持管理
お墓の維持管理を行います。維持管理のための費用も祭祀承継者の負担となります。
・遺骨やお墓の管理処分
故人の遺骨やお墓の管理処分権も、祭祀承継者にあります。どこにお墓を作るのか、お墓を移転するのか、分骨するのかなども決定できます。
・法要の主宰
法要やお盆、お彼岸などの行事は、祭祀承継者が中心となり、親族に声をかけて行います。
祭祀承継者は主に上記を行いますが、法要などは絶対的な義務というわけではなく、祭祀承継者自身の都合、慣習などによっては行われないケースもあります。
祭祀承継者の相続時の取り分は?
祭祀財産を承継する人を祭祀承継者と呼びます。
祭祀承継者は、お墓の使用料や管理費を毎年負担することになります。
祭祀財産の承継と遺産の相続は、法律上、別個の手続きによって決まります。
祭祀財産は遺産ではありませんので、祭祀財産を承継したとしても、それによってその人の相続分に影響が生じることはありません。
税金面では、祭祀財産の承継によって相続税が課されるということもありません。
但し、被相続人によって先祖のお祭りを主宰する者が指定された場合には相続人は辞退することができませんので、相続人の間の協議で、祭祀財産を承継する者の負担を考慮した遺産の配分をすることもできます。
相続の際にあらかじめ、使用料や管理費などの負担金額を考慮して、相続する割合を配慮しても良いでしょう。
例えば、相続人が兄弟2人だったとします。
父親が残した財産が1,000万円で、兄が祭祀承継者になったとします。
法定相続分では兄弟は1対1の同等の割合で相続しますが、このようなケースの場合、兄には、今後、お墓の使用料や管理費がかかるので、兄の方に多めに相続するという配慮はなされ得ると考えます。
この点を決めていなかったことで、後々兄弟間で争いが発生することもあるので注意が必要です。
また、祭祀財産は、分割して相続することができないため、承継者は1人と限定されています。
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遺産相続問題は、身内のトラブルであり、感情的な対立が生じやすいので、悩みや不安が大きく、解決までの心身の負担が大きくなりがちです。
近年、お墓の相続をめぐってトラブルになる事例が増えています。
・お墓は誰が相続するのか
・お墓の管理費用は誰が負担するのか
・お墓を引き継ぐ人がいない場合にどうするのか
など、様々な問題があります。
弁護士法人アルテでは、このような遺産相続問題で悩みや不安を抱えられているお客様の負担が少しでも和らぐよう、お手伝いをさせていただきます。
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