お墓を相続する手続きと流れを弁護士が解説
近年、お墓の相続に関して、兄弟でトラブルになることが多くあります。
お墓の相続とは、お墓の権利と管理を引き継ぐことです。
但し、お墓のみにとどまらず、家系図や系譜、仏壇仏具などの祭具も引継ぎ、法要も主宰することが通常です。
お墓や仏壇仏具などの祭具は、一般の遺産相続の対象になりません。
財産的価値を付けて遺産分割協議で分けるものではありません。
従って、お墓や仏壇仏具などが残されていても、遺産分割協議で分けることはありません。
お墓を相続する手続きの概要
お墓を相続する手続きの概要は、以下です。
①祭祀承継者を決定する。
②名義変更手続きをする。
①祭祀承継者を決定する
お墓の相続の手続きをする前提として、まずは、祭祀承継者を決定する必要があります。
お墓を相続するのは「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」と呼ばれる人です。
祭祀承継者とは、その一族の代々の先祖をまつったり法要を行ったりなどの「祭祀」を引き継ぐ人です。
祭祀に必要なお墓や仏壇仏具その他の祭具、家系図や先祖代々の系譜なども引き継いで管理します。
では、祭祀承継者は、どのように決まるのでしょうか。
祭祀財産は、一般の預貯金や不動産などの相続財産とは異なる扱いになります。
祭祀承継者は、遺産分割協議によって決めることはありません。
祭祀財産を遺産と同じように相続人の間で分割してしまうと、祖先のお祭りのために使用することが困難となり、祭祀財産としての性質が損なわれてしまうからです。
そして、祭祀財産の承継者は、優先順位が民法で定められています。
祭祀承継者の決定方法は、次のとおりです。
・第1位→被相続人の生前の指定(口頭可)か、遺言で指定されたもの
・第2位→被相続人の指定がないときは、その地方の慣習
・第3位→慣習も明らかでなく承継者が決まらないときは家庭裁判所の調停か審判
②名義変更手続きをする
祭祀承継者が決まったら、お墓のある霊園やお寺に連絡をします。
相続が発生したことを伝えて、名義変更手続きの方法を説明してもらいましょう。
手続きには、通常、墓地使用許可証、継承者の住民票、被相続人と継承者の続柄がわかる戸籍謄本(妙本)、印鑑登録書などが必要になります。
承継者によって必要書類が異なる可能性がありますので、事前に確認することをお勧めいたします。
必要書類
お墓の名義変更の必要書類は、主に以下です。
必要書類を揃えて名義変更の申請書と共に提出すると、墓地管理権者の名義変更ができます。
・遺言で祭祀主宰者が指定されている場合は遺言
・実質的に祭祀主宰者であることを示す書類。例えば、故人(前祭祀主宰者)の葬儀の領収書のあて名が申請人である、といった物
・協議で決まった場合、協議者全員の記名押印済みの協議成立確認書
・家庭裁判所の審判書
・承継使用申請書(申請者の実印が必要)
・墓地使用許可証
・住民票(承継者分)
・戸籍謄本・抄本等(使用者と承継者の続柄がわかる戸籍)
・誓約書(申請者の実印が必要)
・同意書(資格者全員)
・申請者の実印と印鑑証明
・銀行口座振込用紙の申請書(管理費引落しのため)
※承継者によって、必要書類が異なる可能性があります。
名義変更の手数料
名義変更の際、手数料が必要になるケースも多いです。
金額は、墓地の種類によって異なります。
公営墓地の場合は、数百円から数千円程度です。
民営墓地の場合は、数千円から1万円以上する場合もあります。
また、上記に加えて、お寺の場合は、檀家の地位を引き継ぐこともあり、お布施を包むこともあります。
なお、お墓の土地は区画を取得しているわけではなく、使用権を購入した形となっています。
よって、不動産を取得しているわけではないことから、不動産取得税や、固定資産税も発生しません。
お墓の相続は弁護士法人アルテにお任せください! 阪神尼崎すぐ
身内の方を亡くしたことによる相続という問題は、人生で一度は経験する大きな出来事です。
ご家族の方は、身内を亡くし、大変悲しい、辛い思いをされていらっしゃると思います。
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遺産相続問題は、身内のトラブルであり、感情的な対立が生じやすいので、悩みや不安が大きく、解決までの心身の負担が大きくなりがちです。
近年、お墓の相続をめぐってトラブルになる事例が増えています。
・お墓は誰が相続するのか
・お墓の管理費用は誰が負担するのか
・お墓を引き継ぐ人がいない場合にどうするのか
など、様々な問題があります。
弁護士法人アルテでは、このような遺産相続問題で悩みや不安を抱えられているお客様の負担が少しでも和らぐよう、お手伝いをさせていただきます。
当社の弁護士が、お客様の立場に立ち、より良い解決に向けて、二人三脚でサポートいたします。
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