墓じまいの手続きを弁護士が解説!よくあるトラブルは?

・実家の両親が既に亡くなってしまい、墓のある実家方面には兄弟姉妹や親戚もいない。

・子どもがなく、自分たちの後は実家の墓を管理する人がいない。

・墓参りの出費負担が大きく、なんとかしたい。

現在、お墓の承継問題で悩んでいるご家族の方が多くいます。

家族の形態や、お墓や供養に関する意識の変化、少子化や都市への人口集中(お墓のある土地を離れたところに居住)など様々な要因が、お墓の承継を難しくしています。

墓じまいをする場合は、どうすればいいのでしょうか。

どのようなトラブルに気を付ければいいのでしょうか。

以下、墓じまいの手続きを説明します。

墓じまいとは

将来的にお墓を継承する人がいない場合、高齢でお墓を守っていくことができない場合、お墓が荒れる可能性があります。

そこで、近年、ご自身が元気なうちに墓じまいをする方が増えています。

墓じまいとは、お墓を片付けて墓石を撤去したうえで更地にし、墓地の管理者に敷地を返すことです。

つまり、遺骨の引っ越しをすることです。

お墓の中に納骨してあるご遺骨を取り出します。

そして、取り出したご遺骨をどこに納めるかという点が問題となります。

この点、墓じまい後のご遺骨に関する選択肢は、新しく建てた別のお墓や永代供養墓への改葬、自然への散骨、自宅供養などが挙げられます。

墓じまいの類型

墓じまいは、その後の遺骨の「引越し先」によって、概ね2つのパターンに分類出来ます。

墓じまいをした後、

(1)自分の居住地の近くにお墓を用意して移す

(2)合同供養墓や共同納骨堂などの永代供養墓に移す。又は、散骨などで極力、管理負担を簡素化する方法に変更する

というものです。

現在、上記のうち、(2)の類型が増えています。

つまり、墓じまいをした後は、墓を持たないという選択です。

墓じまいを考える人は、東京都内をはじめ、首都圏の都市部に住む人たちが多いので、お墓の数が不足しており、見つかったとしても高額なことが多いからと考えられます。

墓じまいをしないと無縁墓に

将来的にお墓を継承する人がいないにもかかわらず、墓じまいをしないと、最後は無縁墓となってしまいます。

具体的には、お墓を維持するための墓地や霊園に毎年支払う管理費の支払いが止まること等によって発生します。

無縁墓となると、そのお墓は撤去されます。

そして、お墓の管理責任者に返還されることになります。

通常、納骨してあった故人のご遺骨は合祀墓で供養されます。

なお、一度合祀されたご遺骨は後からの取り出しが不可能となります。

墓じまいの流れ

墓じまいの手続きの流れは、概ね、以下です。

(1)新しい遺骨の受け入れ先(墓地)を確保。その管理者等から「受け入れ証明書」を受領する

(2)現在の墓地管理者(寺など)に改装を伝え、「埋葬(埋蔵)証明書」を受け取る

(3)現在の墓地のある市区町村に改葬許可を申請して「改葬許可証」を取得する

(4)現在の寺などの墓地管理者に改葬許可証を提示して、閉眼法要を実施。遺骨の取り出しを行う

(5)現在の墓地の墓石などを処分して墓地を更地に戻し、お寺などの墓地管理者に返還する

(6)新しい墓地管理者に改葬許可証明証を提出。開眼供養後に納骨

トラブルを避けるために

なお、上記に加えて、トラブルを避けるために以下の事項をしておくほうが良いでしょう。

ご親族に伝える

墓じまいでは、ご親族の理解を得ることが大切です。

ご親族の理解を得ずに墓じまいをした結果、後になってから親族同士のトラブルに発展するケースが多くあります。

墓じまいをする際は時間的に余裕を持って事前にご親族に相談して行うほうが良いでしょう。

墓地の管理者に伝える

寺院の墓を改葬する場合、上記の(2)の通り、お寺から遺骨の存在を証明する「埋葬証明書」を発行してもらう必要があります。

それがないと市区町村から(3)の段階で必要な「改葬許可証」が発行できません。

また、お墓を閉じる「閉眼法要」や檀家を離れる「離檀」もできません。

お墓があるお寺や霊園の墓地の管理者に、事前に墓じまいの意思を伝えることが大切です。

特に、お墓がある墓地を管理している菩提寺がある場合、そのお寺の檀家を辞めることにもつながるため、墓じまいを決めるに至った事情を伝えましょう。

近年、お寺とのトラブルも増えています。

多いのが、檀家を離れる際の「離檀料」や「埋葬証明書の発行と閉眼供養に伴うお布施」の問題です。

法外な金額の離檀料(数百万円や数千万円単位)を請求されて問題となる例も増えています。

このようなトラブルに巻き込まれないようにするためにも、管理者に対して墓じまいをする旨や事情はきちんと話しておくことが大切でしょう。

なお、基本的には、離檀料は法的根拠がない費用です。

お寺側と離檀料のトラブルが発生した場合、弁護士などの第三者に間に入ってもらって話し合いをすることも可能です。

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