遺産分割の種類

相続人が複数いる場合、財産の分割協議が必要となります。遺産分割には、指定分割、協議分割、調停分割、審判分割があります。

指定分割(民法908条)

被相続人の遺言によって具体的に指示されている場合に、それに則して遺産を分割します。

協議分割(民法907条)

共同相続人全員の協議により遺産を分割します。遺産分割は相続人全員の参加が必須条件であり、一部の相続人を排除した遺産分割協議は無効となります。

遺産分割が終了した場合、再度争いや揉め事が起こらないようにするために遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には相続人全員の署名・捺印が必要です。

調停分割

分割協議が円滑に行われなった場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停において当事者間に合意が成立した場合に、調停が成立し、手続は終了します。

成立した調停調書は確定判決と同一の効力が生じます。調書で具体的給付義務が定められている場合には、将来執行の問題が生じないように、対象物を正確に特定した内容としてもらうことが必要です。

審判分割

家庭裁判所に審判を申し立てることができます。なお、先に調停を申立てていたときは、調停不成立の場合には当然に審判手続に移行し、調停申立ての時に審判申立てがあったと看做されますので、改めて家庭裁判所に審判の申立てをする必要はありません。