遺産分割の方法には、現物分割、代償分割(代物分割)、換価分割があります。

現物分割

現物分割とは、一つ一つの財産をそのまま誰が取得するかを決める方法です。例えば、家と土地は長男に、株式は妹に、預貯金は長女にといったように、個々の遺産について誰が取得するかを決めます。遺産そのものを現物で分ける方法です。

現物分割で相続する場合、各相続人の相続分どおりきっちりと分けることは難しいため、次の代償分割などが補完します。

代償分割

代償分割とは、特定の相続人が、特定の財産(現物)を取得する代わりに、他の相続人に金銭等を与える方法です。

例えば、分割することが困難又は適さない自社株、自宅などを取得する際に、相続分以上の遺産を取得した相続人が他の相続人に代償として現金を支払うことをいいます。

代償分割を実施する場合に、代償として支払っている金銭の代わりに、自分自身の財産の中から株式・不動産・有価証券などの現物を他の相続人に譲渡することを代物分割といいます。なお、譲渡益が生じてしまいますと、譲渡所得税が課税されるため、注意が必要です。

換価分割

換価分割とは、遺産の全部又は一部を売却して金銭に換えた上で、その金銭を分割する方法です。現物を分割すると、価値が下がる場合などに、こうした方法をとることがあります。売却が困難な財産に関しては換価分割を実施することができません。

また、遺産を処分するといったケースの場合は処分費用がかかりますし、譲渡益が発生してしまう場合は譲渡取得税などを考慮する必要があります。

 

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