遺産分割協議書で弁護士をお探しの方

相続でお困りの方、当事務所にご相談ください。

税理士資格も保有する弁護士が、相続に関する様々なご相談に対応いたします。

当事務所の特徴

  • 夜10時まで土日祝も相談可
  • 相続案件の多数の解決実績
  • 預貯金、不動産の名義変更OK!
  • 相続人調査、財産調査、相続放棄など、手続きまでトータルサポート
  • 税金、登記、不動産売買まで含めた相続サービスの提供

明確・安心の弁護士費用

遺産分割協議書で、このようなお悩みはありませんか?

・遺産分割協議で、何をすればいいのか分からない。
・遺産分割協議で、兄弟と話し合いがまとまらない。
・遺産分割協議書を、トラブルを防ぐためにしっかりと作成したい。
・親名義の預貯金、株式を、自分に変更したい。
・相続人、相続財産の調査をしたい。

親や配偶者がお亡くなりになると、ご家族は遺産分割協議だけでなく、それに伴う様々な相続手続に直面します。
相続人及び財産の調査、遺産分割協議、親の家など財産の名義変更、相続税申告など、相続に関する様々な手続きをしていくことになりますので負担が大きいです。
手続先は、法務局、税務署、金融機関など様々で、提出書類も多くあります。
そして、相続に関する手続は期限が定められていることが多いです。
期限を過ぎてしまうと手続が認められないこともあります。

相続の手続は複雑で面倒なことが多いので、自分で全て行うことが難しい場合があります。
弁護士法人アルテでは、相続手続に力を入れており、このような遺産相続問題で悩みや不安を抱えられているお客様の負担が少しでも和らぐよう、お手伝いをさせていただきます。弁護士が、適切な相続手続の方法をアドバイスします。
当社は、税理士、司法書士、不動産鑑定士、不動産会社等と連携しており、当社が窓口となることで、法律問題のみならず、税務問題、相続登記まで含めた問題を一括して解決することができます。
相続手続、遺産分割でご不安がある場合は、一人で悩まず早めのタイミングでお気軽にご相談下さい。
相続人間で、相続財産のうち、誰がどの財産を相続するか等の分割方法を話し合い(遺産分割協議といいます。)、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議の成立には相続人全員の一致が必要です。
遺産分割協議書には相続人全員が署名押印します。
なお、遺産分割をいつまでにしなければならないという期間制限は設けられていませんが、相続税の申告期限が「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内」となっていますので、それまでに分割協議をまとめることが望ましいです。
遺産分割協議書を作成することで、遺産分割協議で決めた証拠を残し、不動産などの名義変更手続きが可能となります。
遺産分割協議が必要な場合は、トラブルを回避するためにも遺産分割協議書を作成しましょう。

要点(目次)

1.遺産分割協議書とは
2.遺産分割の種類
3.遺産分割の方法
4.遺産分割の調停・審判
5.遺産分割協議書の作成方法
6.遺産分割協議書の注意点
7. 相続手続は弁護士法人アルテにお任せください! 阪神尼崎駅すぐ

1.遺産分割協議書とは

遺言書が存在せず、相続放棄・限定承認をしなかった場合、残された相続財産は遺産分割協議によって分け方を決めます。
遺産分割協議は相続人全員の参加が必要です。
必ず相続人調査を実施して相続人を確定した後、行うようにしましょう。
遺産分割協議の方法については、特にルールが決まっているわけではありません。
相続人全員が同意する内容であれば、どのような方法でも構わないとされています。
遺産分割協議に期限の定めはありませんが、相続税申告には10ヶ月という期限があります。
可能な限り、この期間内で協議がまとまるようにし、それが難しい場合は弁護士など専門家への相談を検討するとよいでしょう。
遺産分割協議がまとまれば、後の手続きやトラブル防止のために遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は必ず作成しなければならないわけではありませんが、後日協議の有無や、内容について紛争になった場合の証拠として、作成しておく方が望ましいと言えます。
遺産分割協議書は相続人の数だけ作成し、全員の署名・捺印をして各自1通ずつ保管します。
押印する印は実印にして、印鑑証明書を添付するのが通例です。
なお、相続による不動産等の所有権の移転登記をする際に、添付書類として遺産分割協議書が必要になります。
一度成立した遺産分割協議は原則として撤回できず、各相続人は遺産分割協議書に記載された内容に従わなければなりません。
相続人の一部を除外した遺産分割協議や、相続人でない者を加えた遺産分割協議は無効となります。
また、不動産等重要な遺産が漏れていた場合には、分割協議を錯誤によるものとして無効であると主張できる場合もあり得ます。
これらの例外的な場合を除いては、遺産分割協議を撤回又は遺産分割協議書を書き換える場合には、遺産分割協議に関与した人全員(相続人全員)の同意が必要になるため、多大な労力がかかります。
そのため、遺産分割の進行及び遺産分割協議書の作成は慎重かつ正確に進める必要があります。
遺産分割協議書の作成が完了すると、各種の名義変更を進めることが可能となりますので、正確な遺産分割協議書を早期に作成することをお勧めします。

 

2.遺産分割の種類

相続人が複数いる場合、財産の分割協議が必要となります。
遺産分割には、指定分割、協議分割、調停分割、審判分割があります。

指定分割(民法908条)

被相続人の遺言によって具体的に指示されている場合に、それに則して遺産を分割します。

協議分割(民法907条)

共同相続人全員の協議により遺産を分割します。遺産分割は相続人全員の参加が必須条件であり、一部の相続人を排除した遺産分割協議は無効となります。
遺産分割が終了した場合、再度争いや揉め事が起こらないようにするために遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には相続人全員の署名・捺印が必要です。

調停分割

分割協議が円滑に行われなった場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停において当事者間に合意が成立した場合に、調停が成立し、手続は終了します。
成立した調停調書は確定判決と同一の効力が生じます。調書で具体的給付義務が定められている場合には、将来執行の問題が生じないように、対象物を正確に特定した内容としてもらうことが必要です。

審判分割

家庭裁判所に審判を申し立てることができます。なお、先に調停を申立てていたときは、調停不成立の場合には当然に審判手続に移行し、調停申立ての時に審判申立てがあったと看做されますので、改めて家庭裁判所に審判の申立てをする必要はありません。

 

3.遺産分割の方法

遺産分割の方法には、現物分割、代償分割(代物分割)、換価分割があります。

現物分割

現物分割とは、一つ一つの財産をそのまま誰が取得するかを決める方法です。
遺産を現物(建物・土地等)で分ける分割の中では最も多い一般的な方法です。例えば、家と土地は長男に、株式は妹に、預貯金は長女にといったように、個々の遺産について誰が取得するかを決めます。遺産そのものを現物で分ける方法です。
現物分割で相続する場合、各相続人の相続分どおりきっちりと分けることは難しいため、次の代償分割などが補完します。

代償分割

代償分割とは、特定の相続人が、特定の財産(現物)を取得する代わりに、他の相続人に金銭等を与える方法です。
例えば、分割することが困難又は適さない自社株、自宅などを取得する際に、相続分以上の遺産を取得した相続人が他の相続人に代償として現金を支払うことをいいます。
代償分割を実施する場合に、代償として支払っている金銭の代わりに、自分自身の財産の中から株式・不動産・有価証券などの現物を他の相続人に譲渡することを代物分割といいます。なお、譲渡益が生じてしまいますと、譲渡所得税が課税されるため、注意が必要です。

換価分割

換価分割とは、遺産の全部又は一部を売却して金銭に換えた上で、その金銭を分割する方法です。現物を分割すると、価値が下がる場合などに、こうした方法をとることがあります。売却が困難な財産に関しては換価分割を実施することができません。
また、遺産を処分するといったケースの場合は処分費用がかかりますし、譲渡益が発生してしまう場合は譲渡取得税などを考慮する必要があります。

 

4.遺産分割の調停・審判

遺産を分割する場合は、相続人全員による遺産分割協議によって、解決するのが原則となっていますが、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合には、遺産の範囲を巡る紛争の解決のために、遺産分割調停・審判手続きを用いたり、訴訟手続きを用いたりすることになります。

遺産分割調停

遺産分割調停は、家庭裁判所の調停委員が、各相続人の意見や主張を聞きながら、相続人全員が納得できるよう、解決案を提示したり助言をしたりして、話し合いを進めます。
この話し合いでも合意ができないときは、審判手続きに移行し、家庭裁判所の審判で結論が出されることになります。

遺産分割審判

審判では調停のように、相続人同士の話し合いが行われることはなく、家庭裁判所が各相続人の事情を聞き取り、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係を調べ、総合的に判断して審判を下すことになります。
家庭裁判所の審判には強制力があり、審判が確定した場合には審判に同意できない場合であってもこれに従わなければなりません。

その他(訴訟)

遺産分割調停・審判手続きでは遺産の範囲の確定に関して当事者の合意を得ることが困難である場合には、訴訟手続きをする場合があります。

 

5.遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書を作成するときには、どの相続人がどの遺産を取得するのか、具体的に記入することが必要です。
遺産の特定を間違えると意味が無くなってしまうので、正確に記入しましょう。
例えば、預貯金であれば、金融機関名と支店名、預金の種類(定期預金か普通預金かなど)、口座番号まで書かなければなりません。
不動産であれば、不動産の全部事項証明書の表題部をそのまま書き写します。
全部事項証明書の地番や家屋番号などの表示は、住所表示とは異なるので、注意が必要です。
このように、誰がどの遺産を相続するのかを記載し、相続人全員が署名押印することが必要です。
一人でも欠けていたら遺産分割協議書は無効になります。
押印に使う印鑑について、法律上の制限はありませんが、不動産の相続登記をするときには、実印による押印が求められますし、相続人全員の印鑑登録証明書の提出も求められるので、遺産分割協議書の作成時には、はじめから実印で押印し、全員分の印鑑登録証明書を添付しておくと便利です。
遺産分割協議書が複数枚にわたる場合には、ページとページの間に契印しなければなりませんが、このときに使う印鑑は、署名押印に使ったものと同じである必要があります。
署名押印に実印を使った場合には、契印にも実印を使用します。
遺産分割協議書は、相続人全員分を作成して、各相続人が1通ずつ保管すると良いです。このようにすると、各相続人が、その遺産分割協議書を利用して、自分に必要な相続手続きを進めていくことが出来ます。

 

6.遺産分割協議書の注意点

遺産分割協議に際しては相続人全員による協議が必須であるため、事前の相続人調査を入念に実施することで、後から相続人の脱漏により、遺産分割協議が無効になってしまうことを防ぐことができます。
なお、遺産分割協議は必ずしも全員が一堂に集う必要はなく、各相続人が協議の内容を承諾した事実があれば問題はありません。
遺産分割協議書が複数枚に渡る場合は、相続人全員の実印で契印をする必要があります。
財産の表示方法にも注意が必要です。
特に不動産の場合は、所在地等につき登記簿通りに誤記がないように記載する必要があります。
また銀行口座は、金融機関名だけでなく、支店名・口座番号まで記載して特定するようにしましょう。
詳細につきましては、弁護士にお問い合わせください。
遺産分割協議・遺産分割協議書作成の際の主な注意点は、以下です。

必ず法定相続人全員で協議する

法定相続人全員で遺産分割協議を成立させなければなりません。
戸籍を取り寄せて法定相続人を確定する必要があります。

但し、全員が合意した事実があればよいので、全員が一堂に会して協議することまでは必要ありません。
実際は、遺産分割協議書の案を1通作成し、他の相続人に郵送等の持ち回りで内容に合意できれば署名・押印するという方法がよくとられます。

法定相続人全員が署名・押印(実印)する

住所・氏名は、住民票、印鑑登録証明書通りに記載します。
実印で押印し、印鑑登録証明書を添付します。

「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する

後日、新たに遺産が発見された場合、どのように分配するかも決めておくとよいでしょう。
財産の記載漏れがあっても、改めて遺産分割協議書を作成しなくて済みます。

財産の表示を明確にする

不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿の通りに記載します。
不動産の所在地や家屋表示等は、住所(住居表示)にしないよう注意してください。
預貯金等は、銀行名、支店名、口座番号等まで記載して特定してください。

契印(割印)をする

遺産分割協議書が数ページにわたる場合は、法定相続人全員の実印で契印(割印)をします。

印鑑登録証明書を添付する

遺産分割協議書には、実印で押印し、印鑑等登録証明書を添付します。

相続人が未成年の場合

相続人の中に未成年者がいる場合、①未成年者が成年に達するのを待ってから遺産分割協議をする、又は②未成年者の代理人が遺産分割協議をすることになります。
②の場合、通常、親権者である親が未成年者の代理人となります。
しかし、親と子供が共に相続人となる場合は、親と子供の利益が互いに対立することになるため、子供の利益が守られないおそれがあるため、親は子供の代理人として、遺産分割協議をすることができません。
このような場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。
申立先は、子の住所地の家庭裁判所(尼崎であれば神戸家庭裁判所尼崎支部)に対して行います。
未成年者である相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人が必要となります。
実務上、特別代理人の選任を家庭裁判所(尼崎であれば神戸家庭裁判所尼崎支部)に申し立てる際に、遺産分割協議書の案を添付します。

行方不明の相続人がいる場合

行方不明の相続人がいる場合、①不在者のための財産管理人の選任を申し立て、財産管理人が遺産分割協議をする、②失踪宣告を待って遺産分割協議をする等の方法が考えられます。

遺産分割協議のやり直し

遺産分割協議は、成立した後にもう一度遺産分割協議をやり直すことが原則として出来ません。
但し、無効、取り消しの原因となる正当な理由があれば、一部又は全面的にやり直すことができます。
やり直しが認められる場合としては、以下のケースが考えられます。
①遺産分割時、相続人の意思表示に詐欺・錯誤・強迫などがあった場合
(例)相続人が他の相続人に騙されていた
②分割後に、分割時の前提条件が変更された
(例)新しい相続人が現れた
③相続人が全員、やり直しに合意した場合

 

7.相続手続は弁護士法人アルテにお任せください! 阪神尼崎駅すぐ

身内の方を亡くしたことによる相続という問題は、人生で一度は経験する大きな出来事です。
ご家族の方は、身内を亡くし、大変悲しい、辛い思いをされていらっしゃると思います。そのような中、ご家族の方は、相続人及び財産の調査、遺産分割協議、親の家など財産の名義変更、相続税申告など、相続に関する様々な手続きをしていくことになりますので負担が大きいです。
手続先は、法務局、税務署、金融機関など様々で、提出書類も多くあります。
そして、相続に関する手続は期限が定められていることが多いです。
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是非、お気軽にご相談下さい。