遺産分割の調停・審判

遺産を分割する場合は、相続人全員による遺産分割協議によって、解決するのが原則となっていますが、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合には、遺産の範囲を巡る紛争の解決のために、遺産分割調停・審判手続きを用いたり、訴訟手続きを用いたりすることになります。

遺産分割調停

遺産分割調停は、家庭裁判所の調停委員が、各相続人の意見や主張を聞きながら、相続人全員が納得できるよう、解決案を提示したり助言をしたりして、話し合いを進めます。

この話し合いでも合意ができないときは、審判手続きに移行し、家庭裁判所の審判で結論が出されることになります。

遺産分割審判

審判では調停のように、相続人同士の話し合いが行われることはなく、家庭裁判所が各相続人の事情を聞き取り、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係を調べ、総合的に判断して審判を下すことになります。家庭裁判所の審判には強制力があり、審判が確定した場合には審判に同意できない場合であってもこれに従わなければなりません。

その他(訴訟)

遺産分割調停・審判手続きでは遺産の範囲の確定に関して当事者の合意を得ることが困難である場合には、訴訟手続きをする場合があります。