尼崎で遺産分割の手続きをする場合は?
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相続の流れは?
相続の開始は、被相続人の死亡によって開始されます。
相続開始後は、家族がお亡くなりになった悲しみが癒える間もなく、葬儀の準備・法要・死亡届の提出・お香典返し・納骨等様々な多くの手続をしなければなりません。
それらの手続に加え相続に関する手続もこなさなければなりませんから、家族がお亡くなりになった直後は慌ただしくなることが通常です。
また、相続の手続は、「相続放棄」のように手続を行うべき期間が決まっているものもあります。
相続の流れの概要は、以下のとおりです。
相続は「何をいつまでに、どのように実施するか」を事前に把握し、スケジュール通りに手続を進行することが重要になります。
相続の流れ
① 被相続人の死亡
死亡から7日以内に市区町村に死亡届を提出する必要があります。
② 遺言書の有無の確認及び検認手続
遺言書の有無を確認します。
遺言書がある場合は、それに従って財産の分配を行います。
遺言書がない場合は、相続人間で財産の分配について協議(遺産分割協議)を行います。
遺言書の保管者(保管者がいない場合は遺言書を発見した相続人)は、遺言書を家庭裁判所に提出して、遺言書の存在を確認してもらう手続(検認手続)が必要となります。
なお、公正証書で作成した遺言書の場合には、検認の手続は不要です。
③ 相続人の確定
相続人の確定は、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等を取り寄せて行います。
④ 相続財産及び債務の調査・遺産目録の作成
相続財産及び債務の調査及び評価を行い、遺産目録を作成します。
⑤ 相続放棄又は限定承認の検討
上記の調査の結果、被相続人の債務が相続財産の額を上回っている場合等には、被相続人の全ての財産・負債を相続しないこととする手続(相続放棄)、又は、被相続人の財産の範囲内で負債を支払うこととする手続(限定承認)を検討することになります。
相続放棄及び限定承認の手続は、相続人が相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
⑥ 被相続人の所得税の申告・納付(準確定申告)
所得税は、通常、その年の1月1日から12月31日までに発生した所得に対して計算され、翌年の2月16日から3月15日の間に申告するものですが、相続が発生した場合は、その1月1日から亡くなった日までに発生した所得をもって所得税を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告する必要があります。
⑦ 遺産分割協議
相続人間で、相続財産のうち、誰がどの財産を相続するか等の分割方法を話し合い(遺産分割協議)、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議の成立には相続人全員の一致が必要です。
遺産分割協議書には相続人全員が署名押印します。
なお、遺産分割をいつまでにしなければならないという期間制限は設けられていませんが、相続税の申告期限が「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内」となっていますので、それまでに分割協議をまとめることが望ましいです。
協議が整わない場合には家庭裁判所に調停・審判を申し立てます。
⑧ 相続財産の名義変更手続
不動産・銀行預貯金・株式・自動車等の名義変更手続を行います。
⑨ 相続税の申告・納付
相続税の申告書の提出期限と納税期限は、いずれも被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内です。
それまでに遺産分割協議がまとまらない場合は、法定相続分で分割したものと仮定して計算し、申告書を提出して納税を行います。その後、遺産分割が確定した時点で、修正申告等をします。
尼崎で遺産分割の協議をする場合の手続きの流れは?
遺産分割協議とは
前述のとおり、遺言書がない場合は、相続人間で財産の分配について協議(遺産分割協議)を行います。
相続人間で、相続財産のうち、誰がどの財産を相続するか等の分割方法を話し合い、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議の成立には相続人全員の一致が必要です。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は相続人の数だけ作成し、全員の署名・捺印をして各自1通ずつ保管します。
押印する印は実印にして、印鑑証明書を添付するのが通例です。
なお、相続による不動産等の所有権の移転登記をする際に、添付書類として遺産分割協議書が必要になります。
一度成立した遺産分割協議は原則として撤回できず、各相続人は遺産分割協議書に記載された内容に従わなければなりません。
相続人の一部を除外した遺産分割協議や、相続人でない者を加えた遺産分割協議は無効ですし、また不動産等重要な遺産が漏れていた場合には、分割協議を錯誤によるものとして無効であると主張できる場合もあります。
もっともこれら例外的な場合を除いては、遺産分割協議を撤回又は遺産分割協議書を書き換える場合には、遺産分割協議に関与した人全員(相続人全員)の同意が必要になるため、多大な労力がかかります。
そのため、遺産分割の進行及び遺産分割協議書の作成は慎重かつ正確に進める必要があります。
遺産分割協議書の作成が完了すると、各種の名義変更を進めることが可能となりますので、正確な遺産分割協議書を早期に作成することをお勧めします。
尼崎の法務局に不動産の名義変更を行う
遺産分割協議書を作成後、相続財産の名義変更の手続きを行います。
名義変更の対象は、主に以下が考えられます。
・ 不動産
・ 預貯金
・ 株式
など
ここでは、不動産の名義変更についてご説明します。
相続による不動産(土地、家屋)の名義変更は、その不動産所在地を管轄する法務局で行います。
従って、尼崎にある不動産の名義変更をする場合は、神戸地方法務局尼崎支局で行うことができます。
尼崎で遺産分割の調停をする場合の手続きの流れは?
遺産分割調停とは
遺産分割協議は、相続人全員が合意する必要があります。
相続人間の話し合いで遺産分割が出来ないときは、相続人の誰かが他の相続人全員を相手方として家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
調停の進め方
調停というのは、裁判所の調停委員が取り持って話し合いを進める手続きです。
通常月に1回程度の割合で調停期日が開かれます。
各相続人は、各別に調停委員に自分の考えを言うことができ、調停委員は全員の言い分を聞きながらその調整をしてくれます。
調停でも話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の審判に移行します。
審判というのは、家庭裁判所の裁判官が一切の事情をもとに遺産分割の方法を決めるものです。
審判の際の遺産分割の基準となるのが、法定相続分(900条)です。
妻と子が相続人の場合は、妻が2分の1、子が2分の1であり、子が複数いるときはこの2分の1を平等に分けます。
養子と実子の間で相続分に差はありません。
妻と亡夫の両親が相続人の場合は、妻が3分の2、両親が3分の1の相続分となります。
妻と亡夫の兄弟姉妹が相続人の場合は、妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続し、兄弟姉妹が複数いるときはこの4分の1を平等に分けます。
法定相続分を修正するのが遺言書や、特別受益や、寄与分です。
審判の際の遺産分割の基準が法定相続分であることから、前段階の遺産分割調停や、相続人間の遺産分割協議においても、法定相続分は協議をまとめるための一つの基準となります。
家庭裁判所の審判の結果に不服がある相続人は、高等裁判所に即時抗告して更に争うことができます。
尼崎の裁判所に申立てができるか
遺産分割の調停の申立ては、いずれかの相手方所在地の家庭裁判所、または相続人全員の合意で決めた家庭裁判所ということになります。
従いまして、相手方の住所地が尼崎の場合は、神戸家庭裁判所尼崎支部に申立てをすることができます。
尼崎の裁判所に関する情報
前述のとおり、調停、裁判の場合は、裁判所の手続きをとることになります。
尼崎の裁判所に関する情報は、以下です。
裁判所のHPを参照しています。
詳細は裁判所のHPをご覧ください。
〒661-0026
神戸家庭裁判所尼崎支部
兵庫県尼崎市水堂町3―2―34(JR神戸線立花駅北徒歩10分、阪急電鉄武庫之荘駅南東徒歩15分)
尼崎の法務局に関する情報
前述のとおり、尼崎にある不動産の名義変更をする場合は、神戸地方法務局尼崎支局で行うことができます。
法務局のHPを参照しています。
詳細は法務局のHPをご覧ください。
〒660-0892
神戸地方法務局尼崎支局
兵庫県尼崎市東難波町四丁目18番36号
尼崎地方合同庁舎
尼崎の税務署に関する情報
税務署のHPを参照しています。
詳細は税務署のHPをご覧ください。
〒660-8544
尼崎税務署
兵庫県尼崎市西難波町1丁目8番1号
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