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相続放棄とは?

相続放棄尼崎相続放棄とは、被相続人が財産よりも多くの借金を残して亡くなったような場合に、財産も借金もどちらも引き継がないと宣言することです。

つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。

相続放棄を行う場合には、相続人は相続開始を知ってから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。

亡くなられた方の最終の住所地が尼崎の場合は、神戸家庭裁判所尼崎支部に申立てをすることができます。

よく「相続人間で相続の放棄を約束した」との話を聞きますが、それでは法的に相続放棄したことにはなりませんので、注意が必要です。

相続放棄のメリット

相続放棄のメリットは、まず、負債を相続せずに済むことです。

例えば、被相続人がサラ金やクレジットカードで借金をしていた場合、被相続人が事業者で銀行などから借入をしていた場合、被相続人が誰かの連帯保証人になっていた場合、そのまま相続をすると、相続人がその返済をしなければなりません。

この点、相続放棄をすると、借金も相続しませんし、保証債務もなくなります。

次に、相続放棄のメリットは、遺産分割手続きにかかわらずに済むことです。

自分が法定相続人になっている場合、様々な遺産分割手続きを進めていく必要があります。

遺産分割協議が成立するためには、相続人全員の合意が必要です。

そのため、相続人が集まって遺産分割協議をしなければなりませんが、お互いに意見が合わずにトラブルになることも多いです。

この点、相続放棄をすると、遺産相続に関する手続きに関わらなくて良くなります。

また、相続放棄をすると、自分の相続分が他の相続人に配分されるので、他の相続人の遺産取得分が増えますので、特定の相続人に遺産を集中させることができます。

相続放棄のデメリット

相続放棄をすると、借金だけではなく、プラスの資産も相続できなくなることに注意が必要です。

遺産の中に不動産がある場合や高額な預貯金がある場合、相続放棄をするとそういった資産も承継できなくなります。

もし、負債を超える資産があるのにそれに気づかずに相続放棄をしてしまったら、全体として損をしてしまうことにもなります。

相続放棄を検討する場合は?

一般的に、相続財産の中でプラスの相続財産よりもマイナスの相続財産の方が多いことがはっきりしており、相続人が借金など不利益を被ることが明らかな場合に相続放棄を検討します。

もし、プラスの財産とマイナスの財産のどちらの方が多いのかはっきりしない場合は、限定承認制度を利用することができます。

限定承認を利用すれば、プラスの相続財産の範囲で、マイナスの相続財産を支払うことができます。

尼崎で相続放棄をする場合の手続きの流れ

① 相続財産の調査

相続を放棄するかどうかを判断するためには、被相続人の財産調査が重要です。

② 相続放棄の必要書類の準備

・ 相続放棄申述書

・ 被相続人の戸籍の附票または住民票の除票

・ 申述人の戸籍謄本

・ 被相続人の死亡がわかる戸籍謄本

上記のほか、申述人が代襲相続人である場合には、被代襲者の死亡がわかる戸籍謄本や被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本類が必要です。

また、事案に応じて、被相続人の子どもや親などの死亡の記載がある戸籍謄本、被相続人の子どもや孫が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本類などが必要になります。

詳細は、弁護士などの専門家にお聞きください。

③ 家庭裁判所に相続放棄を申立て

家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をします。

相続放棄の申述書という書類を作成して、必要書類と費用を沿えて家庭裁判所に提出します。

相続放棄の申述先の家庭裁判所は、被相続人の最終の住所地を管轄する家庭裁判所です。

従いまして、亡くなられた方の最終の住所地が尼崎の場合は、神戸家庭裁判所尼崎支部に申立てをすることができます。

④ 相続放棄申立後に照会書が届く

相続放棄の申立てをした後、家庭裁判所から相続放棄に関する照会書が送られてきます。

相続放棄に関する照会書とは、相続放棄の申述をした事情について確認するための照会書です。

必要事項を回答書に記入して、家庭裁判所に返送します。

⑤ 相続放棄の受理通知書が届く

家庭裁判所に対して相続放棄の照会に対する回答書を提出して、特に問題がない場合には、家庭裁判所において相続放棄が受理されて、受理通知書が送付されてきます。

相続放棄をしたことの証明方法は?

相続放棄をしたことの証明はどうすればいいのでしょうか。

債権者から相続放棄をしたのか問い合わせがあったときにどう対応すればよいのかが問題になります。

この場合、基本的には家庭裁判所(亡くなられた方の最終の住所地が尼崎の場合は、神戸家庭裁判所尼崎支部に申立て)から送られてきた受理通知書で足ります。

但し、他の相続人が不動産の相続登記をするときに、受理証明書が必要になることがあります。

受理証明書とは、相続放棄が受理されていることを家庭裁判所が証明してくれる書類です。

受理証明書を取得するためには、家庭裁判所に対し、相続放棄申述受理証明書の申請書を提出します。

相続放棄をしたら、念のために受理証明書を取得しておくといいでしょう。

受理通知書では意味が通じにくい債権者でも、受理証明書を見ると相続放棄ができていることが分かり易いので、受理証明書の提示によって納得してもらうことができます。

相続放棄の期限は3か月

相続放棄の申し立てを行う期限は、相続の開始を知って(被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内になります。

但し、相続財産の財産調査がスムーズに進まないケースでは、3ヶ月以内に相続放棄するかどうかの判断が難しい場合があります。

その場合、熟慮期間を延ばしてもらうことができる可能性があり、具体的には、家庭裁判所(亡くなられた方の最終の住所地が尼崎の場合は、神戸家庭裁判所尼崎支部に申立て)に対し、熟慮期間延長の申立てを行います。

相続放棄をすると借金を相続しなくても良くなりますが、プラスの資産も相続できなくなります。

また、相続放棄は期限があります。

熟慮期間を過ぎてしまったら、多額の借金があっても相続せざるを得なくなり、自分の財産から支払をしなければなりません。

期間内に適切に相続放棄すべきかどうかの判断をするのは、難しいことが多いので、相続放棄するかどうか迷ってしまったら、早めに弁護士に相談するとよいでしょう。

尼崎の裁判所に申立てができるか

前述のとおり、相続放棄の申立ては、被相続人の最終の住所地を管轄する家庭裁判所です。

従いまして、亡くなられた方の最終の住所地が尼崎の場合は、神戸家庭裁判所尼崎支部に申立てをすることができます。

尼崎の裁判所に関する情報

尼崎の裁判所に関する情報は、以下です。

裁判所のHPを参照しています。

詳細は裁判所のHPをご覧ください。

〒661-0026

神戸家庭裁判所尼崎支部

兵庫県尼崎市水堂町3―2―34(JR神戸線立花駅北徒歩10分、阪急電鉄武庫之荘駅南東徒歩15分)

尼崎の法務局に関する情報

尼崎にある不動産の名義変更をする場合は、神戸地方法務局尼崎支局で行うことができます。

法務局のHPを参照しています。

詳細は法務局のHPをご覧ください。

〒660-0892

神戸地方法務局尼崎支局

兵庫県尼崎市東難波町四丁目18番36号

尼崎地方合同庁舎

尼崎の税務署に関する情報

税務署のHPを参照しています。

詳細は税務署のHPをご覧ください。

〒660-8544

尼崎税務署

兵庫県尼崎市西難波町1丁目8番1号

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相続放棄弁護士「親が亡くなった後、何から始めたらいいのか分からない。」「遺産分割の話し合いでトラブルになり、どうしたらいいのか分からない。」など、遺産相続問題でお困りの方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。

身内の方を亡くしたことによる相続という問題は、人生で一度は経験する大きな出来事です。

ご家族の方は、身内を亡くし、大変悲しい、辛い思いをされていらっしゃると思います。

そのような中、ご家族の方は、相続人及び財産の調査、遺産分割協議、相続税申告など、相続に関する様々な手続きをしていくことになりますので負担が大きいです。

特に、相続放棄では、まずは相続財産を調査して相続放棄が適切か否かの判断が必要です。

相続放棄を申し立てた後は、家庭裁判所からの照会に対し、適切に回答しなければなりません。

また、法定単純承認が成立すると、たとえ熟慮期間内であっても相続放棄ができなくなってしまいます。

しかも、相続放棄をしても、適切な人に遺産を引き継ぐまでは管理責任を負いますが、このようなことは、一般にはあまり知られていないので、注意が必要です。

このように、相続放棄には、注意しなければならないポイントが多くあります。

自分で間違った判断や対処をすると、相続放棄ができなくなって借金を相続しなければならなくなるおそれもあるので、相続放棄の方法で迷った場合には、相続問題に強い弁護士に相談するとよいでしょう。

弁護士法人アルテは、このような遺産相続問題で悩みや不安を抱えられているお客様の負担が少しでも和らぐよう、お手伝いをさせていただきます。

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