相続税とは
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合に、その超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
相続税がかかるのは財産を相続した法定相続人だけでなく、法定相続人以外で遺贈、死因贈与によって財産を取得した人(受遺者)も含まれます。
しかし、すべての遺産相続に相続税がかかるわけではありません。相続財産の課税価格の合計額が基礎控除額に達しない場合は、課税の対象になりません。基礎控除額は、法定相続人の人数によって決まります(基礎控除額:5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数(平成25年時点))。
また、個々の相続財産の中にも一定額までは課税が控除されるものがあります。さらに、被相続人の配偶者、未成年者等には税額の控除があります。
実際に相続税の課税を受ける人は、全体の数パーセントとなっています。
相続税の申告及び納税が必要となる場合、その期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。