相続税の計算方法

①各人の課税価格の計算

まず、相続や遺贈及び相続時精算課税の適用を受ける贈与によって財産を取得した人ごとに、課税価格を以下のとおり計算します。

(相続又は遺贈により取得した財産の価額)+(みなし相続等により取得した財産の価額)
-(非課税財産の価額)+(相続時精算課税に係る贈与財産の価額)-(債務及び葬式費用の額)=純資産価額

(純資産価額)+(相続開始前3年以内の贈与財産の価額(注2))=「各人の課税価格」  

②課税遺産総額の計算

課税遺産総額は、上記①で計算した各人の課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を差し引いて計算します。

(各人の課税価格の合計額)-基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数(平成25年時点))=「課税遺産総額」 

③相続税の総額の計算

上記②で計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。

この各人ごとの取得金額にそれぞれ相続税の税率を掛けた金額を計算して法定相続分に応じる税額を求め、その各人ごとの金額を合計して相続税の総額を求めます。

(課税遺産総額)×(各法定相続人の法定相続分)=法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額

(法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額)×(税率)=算出税額

各法定相続人ごとの算出税額を合計して「相続税の総額」を計算します。  

④各人ごとの相続税額の計算

相続税の総額を、財産を取得した人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した人ごとの税額を計算します。

(相続税の総額)×(各人の課税価格)÷(課税価格の合計額)=「各相続人等の税額」 

⑤各人の納付税額の計算

上記④で計算した各相続人等の税額から、各種の税額控除額を差し引いた残りの額が各人の納付税額になります。

(各相続人等の税額)+(相続税額の2割加算)-(暦年課税分の贈与税額控除)-(配偶者の税額軽減)-(未成年者控除)-(障害者控除)-(相次相続控除)-(外国税額控除)=各相続人等の控除後の税額

(各相続人等の控除後の税額)-(相続時精算課税分の贈与税相当額)=「各相続人等の納付すべき税額」