相続税がかからない財産

非課税財産

相続税がかからない財産のうち、主なものは以下のとおりです。

墓地・仏壇・祭具など慣習などによって非課税財産と認められるもののほか、公益性が認められるもの、社会政策的見地から相続税を課税することが相当でないものについては、非課税扱いとされています。

① 墓地、仏壇、仏具など

② 宗教、慈善、学術その他公益事業を行う人が相続又は遺贈によって取得した財産でその公益事業に用いることが確実なもの

③ 心身障害者制度に基づく給付金受給権

④ 相続人が受け取った生命保険金等のうち一定の額

⑤ 相続人が受け取った死亡退職金のうち一定の額

⑥ 相続財産を申告期限までに国などに寄付した場合におけるその寄付財産

⑦ 相続財産である金銭を申告期限までに特定公益信託に支出した場合におけるその金銭

など(平成25年時点)

課税される財産の範囲

相続財産とは、相続又は遺贈により取得したもので金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。

所有権や借地権などのみならず預貯金、株式、社債、国債、信託受益権、電話加入権、漁業権、鉱業権、知的財産権、貸付金債権など広く含まれます。