相続税の課税対象から控除されるもの
相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができます。
債務
差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
被相続人が支払うべきであった公租公課(賦課期日が相続開始前である場合に限ります。)や借入金などの債務です。
被相続人の債務でなければなりませんので、遺言執行に関する費用、遺産分割にかかる費用、又は相続税申告のためにかかる費用などは、被相続人の債務にはあたりません。
また、相続開始後に相続人が購入した墓地の代金債務も被相続人の債務とは認められません。
葬式費用
葬式費用は、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。
葬式費用となるのは、主に以下のものです。
① 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
② 遺体や遺骨の回送にかかった費用
③ 葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
④ 葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などに欠かせない費用(お通夜などにかかった費用)
⑤ 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
他方、香典返しのためにかかった費用、墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用、初七日や法事などのためにかかった費用は、遺産相続から差し引く葬式費用には該当しません。