相続でもめてしまったらまずは弁護士の法律相談をご利用ください 当事務所では、税理士資格も保有する弁護士が、相続紛争だけではなく、不動産の相続方法や、相続税の計算から申告までトータルで対応いたします。お気軽にご相談ください。

「遺留分」とは?

【写真】中西優一郎遺留分とは、「一定の範囲内の相続人が最低限保障されている相続分」 のことです。

要するに、皆さんには、ある程度の相続分が保障されている(守られ ている)ということになります。
例えば、遺言でAさんに全額相続する、と書いてあったとしても、仮 にあなたが法定相続人(法律で決まった相続人)であれば、「遺留分」 はあなたのものになる可能性がある、ということです。

自分の財産は、遺言によって「誰にどのように引き継がせるか」を自 分の意思どおり決めることができます。法定相続人の中の特定の人 (財産を引き継いでほしい子や配偶者)や、法定相続人以外の第三者 (内縁の妻、孫など)に財産を遺贈することも可能です。
しかし、その結果、本来相続できるはずの遺族が全く財産をもらえず 生活に困ってしまうということもあります。
民法上、遺言によって遺言者の意思は最大限尊重されますが、一方で残される家族の生活も保障するために、最低限相続できる財産として遺留分が定められています。

ただし、この遺留分を守るためにはきちんとした措置が必要です。また、すべての請求が通らないこともあります。
詳しくは個々の状況によって異なりますので、弁護士にご相談下さい。

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遺留分が欲しい
遺留分が欲しいと請求された

遺留分が欲しい!(減殺請求したい!)

iryu_img_02遺留分を要求することを、「減殺請求する」と言います。遺留分の減殺請求の方式に特に決まりはありません。遺留分を侵害している受遺者や受贈者、又は他の相続人に対して意思表示をすれば効果が生じます。また、この意思表示は必ずしも裁判上で行使する必要はありません。

但し、意思表示の方法としては、「いつ請求した」という証拠を残しておくためにも、配達証明付きの内容証明郵便等で行うのがよいとされています。詳しい請求の方法については、一度弁護士に相談してみて下さい。

 

相手が「減殺請求」に応じてくれない・・・

iryu_img_03こちらの意思を表示すれば減殺請求は可能ですが、遺留分減殺請求をしても、相手方が自主的に財産の返還に応じず、交渉しても話しがまとまらないケースも当然あります。

そのような場合には、家庭裁判所に調停を申し立てたり、まとまらない場合には訴訟を提起したりすることになります

法的手段を行使すれば返還を実現できる可能性は高まりますが、そもそも遺留分の計算を正確に行うことは容易ではなく、請求する権利が無いにも関わらず請求してしまった場合や、返還する物が無いにも関わらず請求してしまった場合には、後の人間関係に悪影響を及ぼす可能性があります

そのようなことを避けるためにも、まずは弁護士にご相談下さい。もっとも適切な方法をご紹介させていただきます。

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遺留分が欲しいと請求された!(減殺請求された!)

iryu_img_04遺留分は相続人に保障された権利ですから、正当な請求である場合は遺留分相当の財産を渡さなければなりません。相続した財産の中から支払う場合もありますし、自分の資産の中から現金や不動産で支払う場合もあります。

ただし、遺留分の算定や相続財産の評価は非常に難しく、仮にあなたが他の相続人から遺留分減殺請求を受けた場合であっても、相手方の請求に根拠があるか否かについて正確な判断は難しいと思われます

つまり、減殺請求されたとしても、必ずしも渡す必要があるとは限らない、ということです

もし、あなたが他の相続人から遺留分減殺請求をされた場合には、まずは一度弁護士に相談をし、的確なアドバイスを求めるほうが良いでしょう。

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当事務所では、相続・遺産分割に、特に力を入れて情報やノウハウの蓄積に努めています。

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当事務所は、相続案件に力を入れており、これまでに数多くの相続案件を扱い、豊富なノウハウを蓄積しています。

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