遺留分の権利者

遺留分の権利を持つ人を遺留分権者といいます。

遺留分の権利があるのは誰でしょうか。

遺留分を有する相続人は、配偶者、子(代襲相続人を含む)、及び、父母などの直系尊属のみです。兄弟姉妹は相続人となっても遺留分はありません。

遺留分の割合は誰が相続人になるかによって異なります。
遺留分の割合は原則として法定相続分の半分(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)となっています。

遺留分の割合

 

相続人の範囲

遺留分の割合

直系尊属(父母、祖父母)のみの場合

1/3まで

配偶者のみの場合

1/2まで

子供のみの場合

1/2まで

配偶者と子供の場合

1/2まで(配偶者1/4、子供1/4)

配偶者と直系尊属の場合

1/2まで(配偶者1/3、直系尊属1/6)

配偶者と兄弟姉妹の場合

1/2まで(配偶者1/2、兄弟姉妹なし)

兄弟姉妹のみの場合

遺留分の保障なし

例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合、被相続人が8,000万円の遺産全額を、慈善団体に贈るという遺言をしていた場合、その1/2の4,000万円は遺留分となり、配偶者と子供2人で、この4,000万円を配分することになります。配偶者が2,000万円、子供がそれぞれ1,000万円ずつになります。

相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、遺留分を侵害している人に対して、自己の遺留分を請求することができます。これを「遺留分減殺請求」といいます。