遺留分で弁護士をお探しの方

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税理士資格も保有する弁護士が、相続に関する様々なご相談に対応いたします。

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遺留分で、このようなお悩みはありませんか?

・遺留分が欲しい(減殺請求をしたい)。
・相手が遺留分の減殺請求に応じてくれない。
・遺留分が欲しいと請求された(減殺請求をされた)。
・父の遺言が発見されたが遺留分を侵害するのか分からない。
・遺留分の話し合いがまとまらない。

遺産相続問題の中で、トラブルになる可能性が高いのが遺留分の問題です。
遺留分減殺請求は、まずは遺留分を正確に計算し、遺留分減殺請求の通知書を適切に作成、送付する必要があります。
この点、遺留分の計算は、その算定や財産評価が非常に難しく、専門的知識を要する弁護士でなければ、正確に行うことが難しいと思われます。
また、遺留分減殺請求をすると相手と交渉しなければなりませんが、遺留分の減殺の請求者と被請求者との間に感情的な対立が起こることが多いので、話し合ってもまとまらないことが多くあります。
そもそも相手が遺留分返還の話し合いに応じない場合もありますし、話し合いには応じたとしても、具体的な合意にいたるまでにはかなりの困難を伴います。
いったん話がこじれてしまったら、お互いがより感情的になって頑なになり、解決までに長い期間がかかることもあります。
さらに、話し合いでまとまらない場合は、遺留分減殺調停や遺留分減殺訴訟などの手続を利用することになりますが、裁判をご自分で対応するのは困難なので、遺留分に強い弁護士にご相談するほうがよいでしょう。
弁護士法人アルテでは、相続に力を入れており、このような遺産相続問題、遺留分で悩みや不安を抱えられているお客様の負担が少しでも和らぐよう、お手伝いをさせていただきます。
弁護士が、適切な遺留分の解決方法をアドバイスします。
当社は、税理士、司法書士、不動産鑑定士、不動産会社等と連携しており、当社が窓口となることで、法律問題のみならず、税務問題、相続登記まで含めた問題を一括して解決することができます。
遺産相続、遺留分等でご不安がある場合は、一人で悩まず早めのタイミングでお気軽にご相談下さい。

要点(目次)

1.遺留分とは
2.遺留分が認められる人
3.遺留分の割合
4.遺留分に含まれる財産
5.遺留分減殺請求の期限と方法
6.遺留分減殺請求をするには
7.遺留分減殺請求をされたら
8.遺留分減殺請求をされないためには
9.法改正(遺留分制度に関する見直し)
10.遺留分は弁護士法人アルテにお任せください! 阪神尼崎駅すぐ

 

1.遺留分とは

遺留分とは、「一定の範囲内の相続人が最低限保障されている相続分」のことです。
つまり、被相続人の財産のうち、一定の相続人に必ず承継されるべき一定の割合を遺留分といいます。
被相続人は、遺言ないし生前贈与により自由に財産を処分することができるのが原則ですが、それも無制限ではなく、遺留分による制限を受けることになります。
一定の相続人には、ある程度の相続分が保障されている(守られている)ということになります。
例えば、遺言でAさんに全額相続する、と書いてあったとしても、仮にあなたが法定相続人(法律で決まった相続人)であれば、「遺留分」はあなたのものになる可能性がある、ということです。
自分の財産は、遺言によって「誰にどのように引き継がせるか」を自分の意思どおり決めることができます。
法定相続人の中の特定の人(財産を引き継いでほしい子や配偶者)や、法定相続人以外の第三者(内縁の妻、孫など)に財産を遺贈することも可能です。
しかし、その結果、本来相続できるはずの遺族が全く財産をもらえず生活に困ってしまうということもあります。
民法上、遺言によって遺言者の意思は最大限尊重されますが、一方で残される家族の生活も保障するために、最低限相続できる財産として遺留分が定められています。
遺言書で遺産を取得できないことになった相続人は、遺言書で多く取得しすぎた受遺者・相続人から、一定限度遺産から取り返すことができます。
また、遺言書がなくても、遺産のほとんどを生前に自分以外の者に贈与され、遺産からの取り分が少なくなった相続人は、多く取得しすぎた受贈者から、一定限度遺産から取り返すことができます。
このように、相続人が、最低限度、遺産を取り返すことができる権利を遺留分といいます。
但し、この遺留分を守るためにはきちんとした措置が必要です。
また、すべての請求が通らないこともあります。
詳しくは個々の状況によって異なりますので、弁護士にご相談下さい。

 

2.遺留分が認められる人

遺留分の権利を持つ人を遺留分権者といいます。
遺留分の権利があるのは誰でしょうか。
遺留分を有する相続人は、配偶者、子(代襲相続人を含む)、及び、父母などの直系尊属のみです。
兄弟姉妹は相続人となっても遺留分はありません。

法定相続人が亡くなっているとき、代襲相続が起こる場合でも遺留分が認められます。
例えば、子どもが元々法定相続人になっていたけれども、被相続人より先に子どもが亡くなっていて、その子どもに子ども(被相続人から見た孫)がいる場合には、孫が代襲相続をして法定相続人になるので、遺留分が認められます。
この場合の遺留分の割合は、元々の子ども(被代襲者)と同じになります。
また、養子にも実子と同じように遺留分が認められます。

 

3.遺留分の割合

遺留分の割合は誰が相続人になるかによって異なります。
遺留分の割合は原則として法定相続分の半分(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)となっています。
例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合、被相続人が8,000万円の遺産全額を、慈善団体に贈るという遺言をしていた場合、その1/2の4,000万円は遺留分となり、配偶者と子供2人で、この4,000万円を配分することになります。配偶者が2,000万円、子供がそれぞれ1,000万円ずつになります。
相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、遺留分を侵害している人に対して、自己の遺留分を請求することができます。
これを「遺留分減殺請求」といいます。

 

4.遺留分に含まれる財産

民法1029条は、「遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。」として、遺留分を算定する際の基礎となる財産について定めています。
遺留分に含まれる財産は、被相続人が相続開始時に持っていた財産に、生前贈与した財産の価額を加えた額から債務を差し引いて算定します。
遺留分を算定するときに、遺留分となる財産の範囲及び評価時点についてよく問題になります。

1.被相続人が相続開始時に有していた財産

遺留分算定の基礎となる財産は、被相続人が相続開始時に有していた財産です。
ただし、お墓等の祭祀財産は、他の相続財産とは別個に承継者が決定されることから、遺留分算定の基礎となる財産からは除かれます。

2.被相続人が生前に贈与した財産

相続人以外の人に生前贈与された財産は、原則として相続開始前の1年以内にされたものに限って算入します(民法1030条前段)。
ただし、相続開始の1年以上前にした贈与であっても、贈与当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したものは、遺留分算定の基礎となる財産に含まれます(民法1030条後段)。

3.相続人が受けた特別受益

相続人の中に、被相続人から婚姻・養子縁組のため、若しくは生計の資本として贈与(特別受益といいます。)を受けた者がいる場合、その贈与の価額が遺留分の基礎財産に算入されます。
原則として、何年前に贈与されたものであっても、遺留分を害することを知らない場合であっても遺留分算定の基礎となる財産に含まれます。
最判平成10年3月24日(民集52巻2号433頁)は、特別受益にあたる共同相続人に対する贈与については、民法1030条に定める要件を満たさないものであっても、特段の事情がない限り、基礎財産に含めると判示しました。
この類型の贈与は、特別受益にあたることが必要なため、贈与の理由として「婚姻・養子縁組又は生計の資本としての贈与」であること、受贈者が相続人であること、という点で対象が限定されています。
他方で、特別受益の要件をみたす限り、原則、贈与の時期に関する制限はありません(特段の事情にあたるとされる可能性はあります)。

4.不相当な対価をもってした有償行為

被相続人が不相当な対価をもってした売買等の有償行為は、当事者双方が遺留分権利者を害することを知りながら行った場合には、遺留分算定の基礎となる財産に含まれます(民法1039条)。
ただし、遺留分減殺請求するときは、遺留分権利者がその対価を償還しなければなりません。

5.相続開始時の財産から控除する相続債務の範囲

基礎財産を算定する際に積極財産から控除される債務とは、被相続人が負っていた私法上の債務に限られず、罰金や税金などの公法上の債務も含まれます。
裁判例によれば、遺贈により発生したみなし譲渡所得税も控除すべき債務とされています。
住宅ローンや会社経営に伴う保証債務は、原則として控除の対象にならないとされています。

 

5.遺留分減殺請求の期限と方法

遺留分減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間これを行わないときは時効によって消滅します。
したがって、1年以内に直接当事者に請求するか、家庭裁判所に対し手続をとらなければ、遺留分減殺請求権は消滅時効にかかります。
また、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知らない場合であっても、相続の開始時から10年を経過したときも、遺留分減殺請求権は時効によって消滅します。
時効で消滅しないように、1年以内に遺留分を請求する旨の意思表示を行う必要があります。
この請求の方法は、遺留分を侵害している者に遺留分を減殺する意思表示をすることが必要とされていますが、裁判外での意思表示でもよく、請求内容が特定されていればどの様な形式で行っても構いません。
もっとも、遺留分減殺請求をした場合、後日、紛争化することが予想されますので、その際の立証に問題が生じないよう、実務上は、配達証明書付内容証明郵便で遺留分減殺の請求をしています。
口頭でも、遺留分を請求したことにはなりますが、やはり、後日言った、言わないという争いにならないよう、内容証明郵便など文書で送付すべきでしょう。
遺留分減殺請求をする際、どの程度請求内容を特定するかは、個別のケースにより判断が分かれますが、遺留分を侵害する(又はその可能性がある)遺言や贈与が判明している場合は、当該遺言や贈与を特定した上で請求をするのが妥当です。
最低限、「遺留分減殺請求を行使します」という文言が記載されていないと、何を主張しているか分からない文章になってしまうので、ご注意ください。

 

6.遺留分減殺請求をするには

生前贈与、遺言による相続分の指定、遺贈によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、遺留分を侵害している人に対して、遺留分減殺請求をすることができます。
遺留分の減殺請求の方式に特に決まりはなく、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、又は他の相続人に対して意思表示をすれば減殺の効果が生じます。
この意思表示は必ずしも裁判上で行使する必要はありません。
但し、意思表示の方法としては、「いつ請求した」という証拠を残しておくためにも、配達証明付きの内容証明郵便等で行うのがよいでしょう。

遺留分減殺の順序

遺留分を侵害された遺留分権者は、自己の遺留分を保全するのに必要な限度で、贈与や遺贈等について減殺を請求することができます。
その減殺の対象については、民法で次のとおり順序が定められています。

①遺贈と贈与がある場合の順序

まず遺贈から減殺し、不足があれば贈与を減殺します。

②複数の遺贈がある場合の順序

遺贈間での先後関係はなく、全部の遺贈がその価額の割合に応じて減殺されます。遺言者が遺言で減殺の順序や割合を定めている場合は、それに従います。

③複数の贈与がある場合の順序

贈与が複数あるときは、相続開始時に近い贈与から減殺し、順次、前の贈与を減殺します。

遺留分減殺請求に相手が応じない場合

遺留分減殺請求の意思表示により、法律上減殺の効果が生じるため、遺留分を侵害している相手方は、遺留分権利者に対して遺留分に相当する財産の返還等をしなければなりません。
しかし、遺留分の基礎となる財産の価額について争いがある場合等、遺留分減殺請求をしても、相手方が自主的に財産の返還に応じず、交渉しても話しがまとまらないケースも当然あります。
このような場合には、家庭裁判所に調停を申し立てたり、まとまらない場合には訴訟を提起したりすることになります。
法的手段を行使すれば返還を実現できる可能性は高まりますが、そもそも遺留分の計算を正確に行うことは容易ではなく、請求する権利が無いにも関わらず請求してしまった場合や、返還する物が無いにも関わらず請求してしまった場合には、後の人間関係に悪影響を及ぼす可能性があります。
そのため遺留分減殺請求を行うに当たっては、弁護士等の専門家に相談するほうがよいでしょう。

 

7.遺留分減殺請求をされたら

もし、他の相続人から遺留分の減殺請求をされたらどうすればいいのでしょうか?
遺留分は相続人に保障された権利ですから、正当な請求である場合は遺留分相当の財産を渡さなければなりません。
相続した財産の中から支払う場合もありますし、自分の資産の中から現金や不動産で支払う場合もあります。
遺留分の算定や相続財産の評価は非常に難しく、仮にあなたが他の相続人から遺留分減殺請求を受けた場合であっても、相手方の請求に根拠があるか否かについて正確な判断は難しいことがあるでしょう。
もし、あなたが他の相続人から遺留分減殺請求をされた場合には、まずは一度弁護士に相談をし、的確なアドバイスを求めるほうが良いでしょう。
なお、贈与や遺贈によって、他の相続人の遺留分が侵害された場合であっても、その相続人から遺留分減殺請求をされなければ受贈者や受遺者はすべて取得して問題はありません。
しかし、事前に遺言書を作成する場合には、遺留分を侵害する遺言は不利に扱われた相続人を刺激してしまい、遺留分減殺請求をめぐる紛争を後に残すことになりますので、よほどの理由がない限り、遺留分は侵害しない程度の遺言にするのが良いでしょう。

 

8.遺留分減殺請求をされないためには

遺留分減殺請求されないためには、遺言書を作成する際に、遺留分を侵害しない範囲で相続分を指定することが重要です。
遺言で遺贈する旨を明記すれば、相続人でない者に対しても財産を残すことができますが、その遺贈が、相続人の遺留分を侵害すれば、相続人(遺留分権利者)から遺留分減殺請求をされ、受遺者はその相続人の遺留分に相当する財産を相続人に返還しなければなりません。
遺留分を巡る争いになるということは、少なくとも請求している相手は相続財産の分配に不満を持っているということになります。
そのように関係が悪化してしまう事態は、親しい関係であればある程、避けたい事態です。
特定の相続人の遺留分を侵害する遺言等、親族間の争いを生むような遺言を作成することは、避けるほうが良いでしょう。
その他には、遺言書に「遺留分減殺請求はしないで欲しい。」と記載することで遺留分減殺請求を実質的に抑止することができる可能性があります。
例えば、被相続人の財産が形成された要因が受遺者にあるような場合、相続人に対して財産が形成された原因、それとの関連で遺留分減殺請求をするのが適当でないとする理由等を記した上、遺留分減殺請求をしないように依頼することは、一応の意味があると言えます。
但し、これは法的には遺言者の要望に過ぎず、法的拘束力はありません。
結局のところ、自らの死後の紛争を回避するためには、遺言を作成するに際し、遺留分を十分に考慮することが最善策であるといえます。
また、生前に遺留分の権利放棄をしてもらっておくことも有効です。
遺言書は自身で作成することも可能ですが、自分の死後、受遺者と相続人との間の紛争を防ぐ遺言にするためにも、まずは一度弁護士に相談をし、的確なアドバイスを求めたほうが良いでしょう。

 

9.法改正(遺留分制度に関する見直し)

2018年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。
民法のうち相続法の分野については、昭和55年以来、実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが、その間にも、社会の高齢化が更に進展し、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため、その保護の必要性が高まっていました。
今回の相続法の見直しは、このような社会経済情勢の変化に対応するものであり、残された配偶者の生活に配慮する等の観点から、配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。
このほかにも、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する等の観点から、自筆証書遺言の方式を緩和するなど、多岐にわたる改正項目を盛り込んでおります。 このうち、遺留分制度に関する見直しは以下です。

① 遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化します

② 金銭を直ちには準備できない受遺者又は受贈者の利益を図るため、受遺者等の請求により、裁判所が、金銭債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができるようにします。

遺留分減殺請求権の行使により共有関係が当然に生ずることを回避することができます。
遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を尊重することができます。

 

10.遺留分は弁護士法人アルテにお任せください! 阪神尼崎駅すぐ

身内の方を亡くしたことによる相続という問題は、人生で一度は経験する大きな出来事です。
ご家族の方は、身内を亡くし、大変悲しい、辛い思いをされていらっしゃると思います。そのような中、ご家族の方は、相続人及び財産の調査、遺産分割協議、親の家など財産の名義変更、相続税申告など、相続に関する様々な手続きをしていくことになりますので負担が大きいです。
手続先は、法務局、税務署、金融機関など様々で、提出書類も多くあります。
そして、相続に関する手続は期限が定められていることが多いです。
期限を過ぎてしまうと手続が認められないこともあります。
相続の手続は複雑で面倒なことが多いので、自分で全て行うことが難しい場合があります。
また、遺産相続問題の中で、トラブルになる可能性が高いのが遺留分の問題です。
遺留分の計算は、その算定や財産評価が非常に難しく、専門的知識を要する弁護士でなければ、正確に行うことが難しいと思われます。
弁護士法人アルテでは、相続に力を入れており、このような遺産相続問題、遺留分で悩みや不安を抱えられているお客様の負担が少しでも和らぐよう、お手伝いをさせていただきます。
弁護士が、適切な遺留分の解決方法をアドバイスします。
当社は、税理士、司法書士、不動産鑑定士、不動産会社等と連携しており、当社が窓口となることで、法律問題のみならず、税務問題、相続登記まで含めた問題を一括して解決することができます。
遺産相続、遺留分等でご不安がある場合は、是非、お気軽にご相談下さい。