遺留分が認められる人 | 尼崎の弁護士
遺留分とは、「一定の範囲内の相続人が最低限保障されている相続分」のことです。
つまり、被相続人の財産のうち、一定の相続人に必ず承継されるべき一定の割合を遺留分といいます。
被相続人は、遺言ないし生前贈与により自由に財産を処分することができるのが原則ですが、それも無制限ではなく、遺留分による制限を受けることになります。
一定の相続人には、ある程度の相続分が保障されている(守られている)ということになります。
遺留分の権利を持つ人を遺留分権者といいます。
遺留分の権利があるのは誰でしょうか。
遺留分が認められる人は?
・被相続人の配偶者
・被相続人の子
・被相続人の父母
遺留分を有する相続人は、配偶者、子(代襲相続人を含む)、及び、父母などの直系尊属のみです。
兄弟姉妹は相続人となっても遺留分はありません。
法定相続人が亡くなっているとき、代襲相続が起こる場合でも遺留分が認められます。
例えば、子どもが元々法定相続人になっていたけれども、被相続人より先に子どもが亡くなっていて、その子どもに子ども(被相続人から見た孫)がいる場合には、孫が代襲相続をして法定相続人になるので、遺留分が認められます。
この場合の遺留分の割合は、元々の子ども(被代襲者)と同じになります。
また、養子にも実子と同じように遺留分が認められます。
※ 民法1028条
(遺留分の帰属及びその割合)
第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
遺留分が認められない人は?
以下の方は、遺留分権利者とはなれません。
・兄弟姉妹
・相続放棄をした人
・相続欠格者
・相続人廃除の扱いをされた人
等
兄弟姉妹
民法上「兄弟姉妹以外の相続人」と規定されており、遺留分権利者となれません。
兄弟姉妹は子ども、親に継ぐ第3順位の法定相続人です。
しかし、子どもや親などの直系の親族と比較すると、被相続人との関係が薄いため、遺留分が認められていません。
兄弟姉妹の子どもである甥や姪が代襲相続人になっている場合にも、兄弟姉妹の地位をそのまま引き継ぐため、遺留分はありません。
相続放棄をした人
相続放棄とは、被相続人が財産よりも多くの借金を残して亡くなったような場合に、「財産も借金もどちらも引き継がないと宣言すること」です。
相続放棄を行う場合には、相続人は相続開始を知ってから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。
よく「相続人間で相続の放棄を約束した」との話を聞きますが、それでは法的に相続放棄したことにはなりませんので、注意が必要です。
相続放棄をすることで初めから相続人ではなかったことになるため、遺留分も認められません。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったことになるため、代襲相続も起こりません。
子どもが相続放棄をした場合、孫が代襲相続することはなく、孫にも遺留分請求をすることは認められません。
※ 民法939条
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
相続欠格者
相続欠格(そうぞくけっかく)とは、特定の相続人が民法891条の相続欠格事由に当てはまる場合に相続権を失わせる制度のことです。
相続欠格者は、遺留分が認められていません。
但し、欠格事由はその人の固有の問題ですので、代襲相続は起こります。
代襲相続人には欠格事由がないのであれば、相続ができ、遺留分を主張することもできます。
この点、相続放棄と異なります。
※ 民法891条
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
相続人廃除の扱いをされた人
被相続人に対する虐待や重大な侮辱、著しい非行など、何らの理由によって相続人から外された人のことをいいます。
相続欠格は相続欠格事由に当てはまると、被相続人の意思に関係なく相続人の権利を失いますが、相続廃除は被相続人の意思により、相続人の権利を失わせる点が異なります。
※ 民法892条
(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
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