遺留分減殺請求の手続き|尼崎の弁護士
遺留分とは、「一定の範囲内の相続人が最低限保障されている相続分」のことです。
つまり、被相続人の財産のうち、一定の相続人に必ず承継されるべき一定の割合を遺留分といいます。
被相続人は、遺言ないし生前贈与により自由に財産を処分することができるのが原則ですが、それも無制限ではなく、遺留分による制限を受けることになります。
一定の相続人には、ある程度の相続分が保障されている(守られている)ということになります。
相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、遺留分を侵害している人に対して、自己の遺留分を請求することができます。
これを「遺留分減殺請求」といいます。
遺留分減殺請求の手続きの種類
遺留分減殺請求の手続きは、大きく分けて、
①交渉
②調停
③訴訟
があります。
通常、まずは交渉を行い、交渉でまとまらなければ、調停・訴訟等の裁判手続きに進みます。
以下、順に説明します。
交渉
生前贈与、遺言による相続分の指定、遺贈によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、遺留分を侵害している人に対して、遺留分減殺請求をすることができます。
遺留分減殺請求の相手
遺留分減殺請求の相手方は、遺留分減殺請求の対象となる行為によって利益を得ている人です。
遺言で法定相続分よりも多くの財産を得ている他の相続人や遺贈を受けた人(受贈者)に対して、遺留分減殺請求をすることになります。
但し、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者にも遺留分減殺請求ができます。
遺留分減殺請求の意思表示
遺留分の減殺請求の方式に特に決まりはなく、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、又は他の相続人に対して意思表示をすれば減殺の効果が生じます。
この意思表示は必ずしも裁判上で行使する必要はありません。
裁判外で遺留分減殺請求をする場合、まずは、遺留分減殺請求の意思表示が相手方に到達したことの証拠を残しておいて消滅時効を中断させたことを明らかにしておくためにも、相手方に対して書面で遺留分減殺請求の通知書を送付します。
この場合、通知書は、配達証明付きの内容証明郵便で送付しておいた方がよいでしょう。
そして、その上で、相手方と話し合いをしていくことになります。
なお、単なる遺産分割の申し入れをすることは、原則として遺留分減殺の意思表示になりませんので、遺留分を請求したい場合には、遺留分減殺の意思表示を明記した上で、内容証明郵便等を発送する必要があります。
話し合いがまとまった場合は、後日の紛争蒸し返しを防止するため、合意内容を書面にしておきましょう。
調停
遺留分の基礎となる財産の価額について争いがある場合等、遺留分減殺請求をしても、相手方が自主的に財産の返還に応じず、交渉しても話しがまとまらないケースも当然あります。
このような場合には、家庭裁判所に調停を申し立てたり、まとまらない場合には訴訟を提起したりすることになります。
申立先
家庭裁判所における遺留分減殺による物件返還請求調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停の申立てをします。
相手方が尼崎に居住している場合は、神戸家庭裁判所尼崎支部に申立てします。
調停の進め方
遺留分減殺による物件返還請求調停では、裁判官または裁判所が選んだ調停委員が間に入って、話し合いをしていくことになります。
家庭裁判所の裁判官または調停委員が当事者双方から話を聞いて、合意をまとめていきます。
一般的には、両当事者が顔を突き合わせて話し合いをするわけではなく、個別に調停委員が話を聞き、それをそれぞれ相手方に伝えていくという方式がとられています。
話し合いが上手くいき、調停が成立した場合には、家庭裁判所で調停調書という書面を作成してくれます。
調停調書には確定判決と同じ効力があります。
訴訟
調停で相手との間で合意ができないことがあります。
調停は、話合いの手続きなので、当事者に強制をすることができません。
合意ができないと、調停は不成立になってしまいます。
調停がまとまらない場合は、訴訟をします。
申立先
遺留分減殺請求は、家事審判事項・人事訴訟事項ではないので、家庭裁判所ではなく、地方裁判所(または家庭裁判所)における通常訴訟を提起することになります。
具体的には、請求する価額が140万円以下であれば簡易裁判所に、140万円を超える場合や遺産に不動産が含まれている場合などは地方裁判所に提起します。
提起する裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所です。
なお、被告の住所地でもかまいませんし、不動産が関与する遺留分減殺請求であれば、不動産がある場所の裁判所にも管轄が認められます。
訴訟の進め方
訴訟では、両当事者がそれぞれ法的な主張と立証をし、それをもとに裁判所が終局的判断である判決をします。
但し、随時、話し合いは行われます。
訴訟中でも話し合いの席が設けられ、和解によって解決することもあります。
なお、判決に不服がある場合には、上の段階の裁判所に上訴することができます。
第一審が地方裁判所の場合には高等裁判所に控訴でき,その高等裁判所の判決にも不服であれば最高裁判所に上告できます。
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