遺留分減殺の訴訟|尼崎の弁護士
遺留分とは、「一定の範囲内の相続人が最低限保障されている相続分」のことです。
つまり、被相続人の財産のうち、一定の相続人に必ず承継されるべき一定の割合を遺留分といいます。
被相続人は、遺言ないし生前贈与により自由に財産を処分することができるのが原則ですが、それも無制限ではなく、遺留分による制限を受けることになります。
一定の相続人には、ある程度の相続分が保障されている(守られている)ということになります。
相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、遺留分を侵害している人に対して、自己の遺留分を請求することができます。
これを「遺留分減殺請求」といいます。
遺留分減殺請求の手続きの種類
遺留分減殺請求の手続きは、大きく分けて、
①交渉
②調停
③訴訟
があります。
通常、まずは交渉を行い、交渉でまとまらなければ、調停・訴訟等の裁判手続きに進みます。
以下、訴訟に関して、説明します。
訴訟提起
調停で相手との間で合意ができないことがあります。
調停は、話合いの手続きなので、当事者に強制をすることができません。
合意ができないと、調停は不成立になってしまいます。
調停がまとまらない場合は、訴訟をします。
提起先
遺留分減殺請求は、家事審判事項・人事訴訟事項ではないので、家庭裁判所ではなく、地方裁判所(または家庭裁判所)における通常訴訟を提起することになります。
具体的には、請求する価額が140万円以下であれば簡易裁判所に、140万円を超える場合や遺産に不動産が含まれている場合などは地方裁判所に提起します。
提起する裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所です。
なお、被告の住所地でもかまいませんし、不動産が関与する遺留分減殺請求であれば、不動産がある場所の裁判所にも管轄が認められます。
訴訟の進め方
通常の民事訴訟の場合、原告が裁判所へ訴状や証拠を提出し、所定の手数料を納めることで訴訟提起がなされます。
訴状等に問題がなければ、後日、裁判所から期日が指定され、法廷で主張反論を行っていくというのが通常の訴訟の流れです。
訴訟では、両当事者がそれぞれ法的な主張と立証をし、それをもとに裁判所が終局的判断である判決をします。
但し、随時、話し合いは行われます。
訴訟中でも話し合いの席が設けられ、和解によって解決することもあります。
なお、判決に不服がある場合には、上の段階の裁判所に上訴することができます。
第一審が地方裁判所の場合には高等裁判所に控訴でき、その高等裁判所の判決にも不服であれば最高裁判所に上告できます。
訴訟提起に必要な費用
遺留分減殺請求訴訟では、訴訟物の価額に応じた訴訟費用(手数料)と、送達用の郵便切手の予納が必要になります。
任意の履行又は強制執行
交渉や調停がまとまり、又は訴訟において判決を取得したとしても、それだけで自動的に遺留分を回収できるというわけではありません。
相手方にその内容に従った履行をしてもらう必要があります。
また、相手方が任意に履行をしてくれない場合には、別途、強制執行等の手続をとらなければならないこともあります。
訴訟のメリット・デメリット
訴訟のメリット・デメリットは、以下です。
メリット
遺留分減殺請求訴訟は、裁判官が最終的な判断を下す手続ですので、必ず決着が着くということがメリットと言えます。
デメリット
訴訟の場合には、調停に比べると時間がかかるという点または柔軟な解決ができないという点がデメリットと言えます。
但し、訴訟においても話し合いや和解の試みがなされるのが通常ですから、話がまとまれば、調停と同様、短期かつ柔軟な解決が可能となる場合もあります。
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