遺留分の計算方法|尼崎の弁護士
遺留分とは、「一定の範囲内の相続人が最低限保障されている相続分」のことです。
つまり、被相続人の財産のうち、一定の相続人に必ず承継されるべき一定の割合を遺留分といいます。
被相続人は、遺言ないし生前贈与により自由に財産を処分することができるのが原則ですが、それも無制限ではなく、遺留分による制限を受けることになります。
一定の相続人には、ある程度の相続分が保障されている(守られている)ということになります。
相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、遺留分を侵害している人に対して、自己の遺留分を請求することができます。
これを「遺留分減殺請求」といいます。
遺留分とは?
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人について、その生活保障を図るなどの観点から、最低限の取り分を確保する制度です。
誰にいくら請求できる?
2018年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。
内容は、以下です。
①遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化します。
②金銭を直ちには準備できない受遺者又は受贈者の利益を図るため、受遺者等の請求により、裁判所が、金銭債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができるようにします。
遺留分制度の見直しの施行期日は、2019年7月1日です。
今回の改正により、遺留分を侵害された相続人は、被相続人から多額の遺贈又は贈与を受けた者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができるようになります。
従って、
「遺留分を侵害された相続人」は、
「被相続人から多額の遺贈又は贈与を受けた者」に対して、
「遺留分侵害額」に相当する金銭を、
請求することができます。
遺留分の計算式
遺留分については、次の計算式により算定します。
遺留分=(遺留分を算定するための財産の価額(注1))×(2分の1(注2))×(遺留分権利者の法定相続分)
(注1)遺留分を算定するための財産の価額=(相続時における被相続人の積極財産の額)+(相続人に対する生前贈与の額(原則10年以内))+(第三者に対する生前贈与の額(原則1年以内))−(被相続人の債務の額)
(注2)直系尊属のみが相続人である場合は3分の1
※ 改正民法1043条
(遺留分を算定するための財産の価額)
第千四十三条
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2(略)
※ 改正民法第1044条
第千四十四条
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
※ 改正民法第1046条
(遺留分侵害額の請求)
第千四十六条
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
遺留分侵害額の計算式
遺留分額が分かったら、次は、遺留分侵害額を計算することになります。
自分が現に受け取った財産が、遺留分額に達しているのか確認し、もし、遺留分額に達していない場合には、不足する金額(遺留分侵害額といいます。)を、取り返すことができます。
遺留分侵害額については、次の計算式により算定します。
遺留分侵害額=(遺留分)-(遺留分権利者の特別受益の額)-(遺留分権利者が相続によって得た積極財産の額)+(遺留分権利者が相続によって負担する債務の額)
具体例で遺留分を計算してみましょう
甲野太郎の相続人は、長男と次男の2人です。
甲野太郎は、生前に長男と次男に、それぞれ1000万円を贈与していました。
そして、残っていた遺産3000万円をすべて、長男に相続させるという遺言書を残して死亡しました。
次男はいくら取り返すことができるでしょうか。
次男の遺留分額の計算
まず、次男の遺留分額を計算します。
遺産3000万円に、過去の生前贈与2000万を加算して、債務を減じます。
債務は、0とします。
次男の個別的遺留分は4分の1です(法定相続分2分の1×総体的遺留分2分の1)。
従って、
(3000万+2000万)×4分の1=1250万円
次男の遺留分は、1250万円となります。
次男の遺留分侵害額の計算
次に、遺留分額1250万円を前提に、現実に取得した財産に照らして、取り返すべき金額を計算します。
遺留分額-(相続による取得額-相続債務分担額)-(特別受益の受贈額+遺贈額)
1250万-(0-0)-(1000万+0)=250万円
遺留分侵害額は、250万円となります。
この場合、次男は、甲野太郎から総額1250万円受け取る必要がありましたが、生前に1000万円しか受け取っていないので、遺言書で何ももらえないとすると、差額の250万円が不足しています。
つまり、250万円、遺留分が侵害されていることになります。
この場合、次男は長男から250万円を取り返すことができるという結論になります。
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遺産相続問題の中で、トラブルになる可能性が高いのが遺留分の問題です。
遺留分の計算は、その算定や財産評価が非常に難しく、専門的知識を要する弁護士でなければ、正確に行うことが難しいと思われます。
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