遺留分減殺請求権の期限
遺留分減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間これを行わないときは時効によって消滅します。
したがって、1年以内に直接当事者に請求するか、家庭裁判所に対し手続をとらなければ、遺留分減殺請求権は消滅時効にかかります。
また、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知らない場合であっても、相続の開始時から10年を経過したときも、遺留分減殺請求権は時効によって消滅します。
遺留分減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間これを行わないときは時効によって消滅します。
したがって、1年以内に直接当事者に請求するか、家庭裁判所に対し手続をとらなければ、遺留分減殺請求権は消滅時効にかかります。
また、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知らない場合であっても、相続の開始時から10年を経過したときも、遺留分減殺請求権は時効によって消滅します。