裁判所が遠くて行けない場合はどうすればいいのでしょうか?
次のような事例を考えてみましょう。
家庭裁判所から、調停に出席するよう通知が届きましたが、その家庭裁判所は、私の住む兵庫県尼崎市から遠く離れた北海道にあります。
どうしたらよいでしょうか。
まずは家庭裁判所に相談をして、遠隔地であることから負担等について配慮するよう求め、もし可能であれば、兵庫県尼崎市の家庭裁判所に移送を申し立てます。
もし調停手続に積極的に関わりたいのでしたら、弁護士を依頼することをお勧めします。
目次
・まずは家庭裁判所に相談をする
・調停を自分の住所地を管轄する家庭裁判所に移送できないか
・弁護士を依頼して調停に出席してもらう
・遺産分割調停は弁護士法人アルテにお任せください! 阪神尼崎駅すぐ
まずは家庭裁判所に相談をする
調停が申し立てられる裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
ですから、通常相手方が1人であれば、あなたが居住する場所の近くの家庭裁判所になるはずです。
しかし、相続人が複数人いる場合、あなたの住所地から遠隔の住所地を管轄する家庭裁判所に調停が申し立てられることがあります。
調停とは、裁判所で公平中立な第三者を介在させて、当事者間で話合いによる解決を目指す手続です。
したがって、当事者である以上、調停を成立させるためには遠方でも調停期日に出席する必要があります。
そうは言っても、何度も遠方の家庭裁判所に出向くのが現実的に無理な場合は、その旨を家庭裁判所に電話などで伝えて、出頭日数を最小限にしてほしいと要望してはいかがでしょうか。
もちろん、その場合でも、家庭裁判所から求められた資料を揃えて送付するなど、調停手続の進行に協力する必要はあります。
また、当事者が遠隔地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、当事者の意見を聞いて調停手続に直接出席せずとも電話会議システムによる参加が可能となり、家庭裁判所からかかってきた電話に出て対応することもできるようになりました(家事事件手続法258条1項・54条1項)。
この手続を利用したいと家庭裁判所に相談してはいかがでしょう。
電話会議システムの進み方は?
これまで、当社の弁護士に依頼された案件で、家庭裁判所が遠方(北海道、鹿児島等)のため、北海道の家庭裁判所の電話会議システムを利用し、当社の法律事務所の会議室(兵庫県尼崎市)でご依頼者と弁護士で電話を繋いで調停に参加したことも多数ございます。
この場合、調停でこちら側が参加する時間になると、裁判所より当社に電話が掛かって来て、弁護士と当事者(ご依頼者)で裁判所(調停委員)に話をします。
相手方のみが参加する時間は、当社で待機します。
待機時間は、必要に応じて、方針などをご依頼者と弁護士で話し合います。
このように、通常、調停委員は、当事者の主張を交互に聴取して、まとめていきます。
なお、主張書面、証拠などは、必要に応じて、期日間で裁判所に郵便又はFAXで提出します。
調停を自分の住所地を管轄する家庭裁判所に移送できないか
家庭裁判所に相談する際、その調停を自分の住所地を管轄する家庭裁判所に移送できないかを相談することも考えられます。
この場合は、書面で移送の申立てをすることになります。
その方法については、家庭裁判所に問い合わせてください。
もっとも、遠隔地の家庭裁判所が管轄する住所地に住む、他の相手方になっている者との関係から、この方法は難しいと思います。
弁護士を依頼して調停に出席してもらう
調停期日に毎回家庭裁判所に出廷するとなれば、仕事を休むなど手間がかかりますし、その移動時間も考えますと、大変な負担になります。
もし弁護士を依頼できれば、弁護士があなたに代わって家庭裁判所に出頭します。
ですから、弁護士を依頼して、代わりに出てもらうことを検討してもよいと思います(調停は本人出席が原則ですが、遠隔地であることを理由として弁護士のみが出席することは、多くの場合許容されています。)。
ただし、遠隔地の場合、弁護士費用では、その交通費や1日当たりに発生する日当も支払う必要があります。
ですから、交通費や日当も含めて、弁護士費用については、相談をした弁護士から忘れずに聞くようにしてください。
今回の場合、北海道在住の弁護士に依頼をするという方法もありますが、弁護士としても依頼者と密に連絡を取って調停手続を進める必要がありますので、その弁護士と信頼関係を築けるようにする必要があります。
遺産分割調停は弁護士法人アルテにお任せ下さい! 阪神尼崎駅すぐ
遺産分割では、ご家族の意見がまとまらず、相続争いにまでなるケースがよくあります。
遺産相続問題は、身内のトラブルであり、感情的な対立が生じやすいので、悩みや不安が大きく、解決までの心身の負担が大きくなりがちです。
遺産分割調停は、裁判所に対して自己に有利な主張書面、証拠を作成して、提出する必要があります。
そこには、弁護士による法的な分析、裁判例による見通しなど、専門的な知識、経験が必要になってきます。
また、調停は、裁判所における相手方との交渉であり、調停委員に対してどのような説明、どのような説得が効果的であるかは、遺産分割調停の経験の多い弁護士が良く知っています。
遺産分割調停は、長期間(場合によっては1年以上、数年)に及びますので、弁護士にいつでも相談でき、調停に一緒に行くことができ、裁判所に提出する書面の作成、証拠の収集をしてもらえることは、精神的にも大きな支えとなります。
弁護士法人アルテは、このような遺産相続問題で悩みや不安を抱えられているお客様の負担が少しでも和らぐよう、お手伝いをさせていただきます。
当社は、様々な解決方法から皆様によりふわさしい適切な解決方法をご提案するため、依頼者の方とのコミュニケーションを何より大切にしております。
皆様のお話をじっくりお聞きし、解決すべき事項などをご説明した上で、よりふさわしい解決方法を検討し、ご提案いたします。
お悩みを抱えてご相談にいらっしゃった方々が、無事に解決して、笑顔を取り戻されることが、私たち弁護士の最大の喜びです。
是非、お気軽にご相談下さい。
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