被相続人の債務の負担者などについても、家庭裁判所で話し合うことができますか?
相続人の債務(借金等)は、法律上相続開始によって法定相続分に応じて当然に分割されます。よって、原則として、遺産分割の対象にはならないと考えられています。
したがって、調停において、当事者間で特定の相続人が債務を相続する旨の合意が成立したとしても、あくまで相続人間の内部関係を決めたに過ぎず、その内容を債権者に主張できるわけではありません。
相続が発生すると、相続人には単純承認、相続の放棄、限定承認という3つの選択肢が与えられます。
◎単純承認
被相続人のすべての財産・債務を受け継ぐもの。
◎相続の放棄
親が多額の借金などを残した場合などに、すべての財産・債務を受け継がないもの。相続放棄をすると、はじめから、その人は相続人とならなかったとみなされる。
◎限定承認
受け継いだ財産の範囲内で被相続人の債務を引き受けるもの。遺産がプラスかマイナスかわからないようなときに有効な方法といえる。
相続放棄者を除くほかの相続人全員がそろって行わなければならず、もし相続人の中で、一人でも単純承認をした人がいる場合は、限定承認を選択することはできない。
相続放棄と限定承認は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
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