相続人の一人が遺産の一部を隠していると疑っているのですが、家庭裁判所に申立てをすれば調べてもらえますか?

家庭裁判所の遺産分割手続は、遺産を探し出すことを目的とした手続ではありません。
もちろん、調停のときなど、相続人に対して、その遺産の範囲や内容について意見を聴き、必要な資料の提出を促すことはありますが、ほかにも遺産があると考える場合には、原則として、自らその裏付けとなる資料を提出することが求められます

したがって、相続財産の調査をする必要があります。

 

①土地・建物の場合

権利証、不動産の売買契約書、固定資産税の納付書などを探してみます。
もしそれらがあれば法務局で謄本を取得できます。
上記の書類などない場合であって、被相続人の所有不動産の大体の市町村が分かるのであれば、所在地の市町村役場で、被相続人名義で評価証明を請求すればその市町村にあるすべての土地や、家屋を探し出すことができます。

 

②有価証券の場合

相続手続き事務を行うセンターに電話連絡して、残高証明書請求依頼書や相続手続き依頼書など相続手続き書類一式を請求します。
相続手続き書類一式が届いたら、請求者となる相続人の代表者が被相続人との関係を証明する戸籍と共に記入した残高証明請求書を提出します。日数は多少かかることもありますが、証券会社から残高証明書が届きます。

 

③預貯金の場合

金融機関に問い合わせる必要があります。各銀行によって保存期間は違いますが、相続人であれば、戸籍謄本で相続人であること、身分証明書(免許証や保険証)で本人であることを証明できれば、亡くなった当時の残高を教えてもらうことができます。