相続放棄が受理された証明書が欲しいのですが、どのような手続をすればいいのですか?

家庭裁判所に備付けの申請用紙がありますので、申請用紙に必要事項を記入し、1件につき150円分の収入印紙、郵送の場合は返信用の切手を添えて、受理をした家庭裁判所に申請します。

直接、受理した家庭裁判所まで申請にいらっしゃるときは、印鑑及び受理通知書や運転免許証などの本人を確認することができるものを持参します。

詳細は、申述先の裁判所にお問い合わせください。
申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所になります。

相続放棄の申述とは、相続人が被相続人の権利(財産)や義務(債務)を一切受け継がない手続のことです。

申述は、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。