相続人が複数いるのですが、一部の人だけで限定承認の申述をすることはできますか?

限定承認の申述は、共同相続人全員で行わなければなりませんので、一部の人だけで行うことはできません。

なお、相続放棄をした人は、相続人ではなかったものとみなされるので、それ以外の共同相続人全員で申述することになります。

相続の限定承認の申述とは、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ手続のことです。

申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。

申述は、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。