限定承認の申述が受理されたときはどのような手続きをすればいいのですか?

限定承認者(相続人が複数のときは、申述の受理と同時に選任された相続財産管理人)は、相続財産の清算手続を行わなければなりません。

まずは、期間内(限定承認者の場合は5日以内、相続財産管理人の場合は選任後10日以内)に、限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨の公告(官報掲載)の手続をします。
その後は、法律にしたがって、弁済や換価などの清算手続を行っていくことになります。

相続の限定承認の申述とは、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ手続のことです。

限定承認の申述は、共同相続人全員で行わなければなりませんので、一部の人だけで行うことはできません。

なお、相続放棄をした人は、相続人ではなかったものとみなされるので、それ以外の共同相続人全員で申述することになります。

申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。

申述は、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。