相続放棄の必要書類は何ですか?

相続放棄の申述とは、相続人が被相続人の権利(財産)や義務(債務)を一切受け継がない手続のことです。

相続人である子が相続放棄する場合の必要書類は、以下のとおりです。

①相続放棄の申述書

②標準的な申立添付書類
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・申述人(放棄する人)の戸籍謄本

相続放棄に必要な費用は、以下のとおりです。
・収入印紙800円分(申述人1人につき)
・連絡用の郵便切手(詳細は申述先の家庭裁判所に確認してください)

申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所になります。

申述は、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。