相続放棄の期限は?

相続放棄の申述とは、相続人が被相続人の権利(財産)や義務(債務)を一切受け継がない手続のことです。

申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所になります。

申述は、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

もっとも、この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、なお、単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には、家庭裁判所は、申立てにより、この3か月の熟慮期間を伸長することができます

また、3か月を経過した後でも相続放棄が認められる場合があります。

熟慮期間の始期について、最高裁判決(最高裁昭和59年4月27日判決)があります。
これによれば、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。

例えば、亡くなられた方の資産や負債の存在を知った時から3か月を経過していない場合(債権者から負債に関する通知が届いて初めて負債の存在を知り3か月を経過していない場合など)、資産や負債の存在を知らなかったのであれば、相続放棄を検討するきっかけすらなかったことになりますので、相当の理由があったとして相続放棄を認めてもらえる可能性があるでしょう。