相続放棄をしたら生命保険の死亡保険金は受け取れるの?

相続放棄の申述とは、相続人が被相続人の権利(財産)や義務(債務)を一切受け継がない手続のことです。

申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所になります。

申述は、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

契約者と被保険者が同一人の場合、生命保険の死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産です。

例えば、契約者・被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻の場合、妻が受け取った死亡保険金は妻の固有の財産になります。
死亡した夫の財産ではないため、妻は相続を放棄しても死亡保険金を受け取ることができます
ただし、この死亡保険金は、税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。