成年後見制度とはどのようなものですか?

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方(ここでは「本人」といいます。)について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

成年後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーションの理念(障害のある方も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念)をその趣旨としています。

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

法定後見には後見、保佐、補助の3つの種類があります。

任意後見制度(契約による後見制度)は、本人に判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になることに備え、公正証書を作成して任意後見契約を結び、任意後見受任者を選んでおくものです。
本人の判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。