成年後見が始まるとどうなりますか?

本人がご自身で判断ができない場合に、後見開始の審判とともに本人を援助する人として成年後見人が選任されます。この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。

ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、取消しの対象になりません。

後見が開始されると、印鑑登録が抹消されるほか、資格などの制限(医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失うなど)があります。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方(ここでは「本人」といいます。)について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。