成年後見人はどのような仕事をするのですか?

成年後見人の主な職務は本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、財産を適正に管理し、必要な代理行為を行うことです。

成年後見人は、申立てのきっかけとなったこと(保険金の受取等)だけをすればよいものではなく、後見が終了するまで、行った職務の内容(後見事務)を定期的に又は随時に家庭裁判所に報告しなければなりません。

家庭裁判所に対する報告は、本人の判断能力が回復して後見が取り消されたり、本人が死亡するまで続きます

後見人になった以上、本人の財産は、あくまで「他人の財産」であるという意識を持って管理する必要があります。

後見人に不正な行為、著しい不行跡があれば、家庭裁判所は後見人解任の審判をすることがあります。後見人が不正な行為によって本人に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければなりませんし、背任罪、業務上横領罪等の刑事責任を問われることもあります。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方(ここでは「本人」といいます。)について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。