保佐が始まるとどうなりますか?

本人の判断能力が失われていないものの、著しく不十分な場合(日常的な買物程度は単独でできるが重要な財産行為は単独でできない)に、保佐開始の審判とともに、本人を援助する人として保佐人が選任されます。

この制度を利用すると、お金を借りたり、保証人となったり、不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について、家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。

保佐人の同意を得ないでした行為については、本人または保佐人が後から取り消すことができます。

ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、保佐人の同意は必要なく、取消しの対象にもなりません。

また、家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えたりすることもできます。保佐が開始されると、資格などの制限があります。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方(ここでは「本人」といいます。)について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。