補助が始まるとどうなりますか?

本人の判断能力が不十分な場合(重要な財産行為を単独で適切にできるか不安であり、本人の利益のためにはだれかに代わってもらった方がよい場合)に、補助開始の審判とともに、本人を援助する人として補助人が選任されます。

補助開始の申立ては、その申立てと一緒に必ず同意権や代理権を補助人に与える申立てをしなければなりません。補助開始の審判をし、補助人に同意権又は代理権を与えるには、本人の同意が必要です。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方(ここでは「本人」といいます。)について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。