補助人はどのような仕事をするのですか?

補助人は同意権付与の申立てが認められれば、その認められた範囲の行為(重要な財産行為の一部に限る)について、本人がその行為を行う際に同意を与えたり、本人が補助人の同意を得ないでその行為をした場合にこれを取り消したりすることができます。代理権付与の申立てが認められれば、その認められた範囲内で代理権を行使することができます。

補助人は、補助が終了するまで、行った職務の内容(補助事務)を定期的に家庭裁判所に報告しなければなりません。

家庭裁判所に対する報告は、本人の判断能力が回復して補助が取り消されたり、本人が死亡するまで続きます

補助人になった以上、本人の財産は、あくまで「他人の財産」であるという意識を持って管理する必要があります。

補助人に不正な行為、著しい不行跡があれば、家庭裁判所は補助人解任の審判をすることがあります。補助人が不正な行為によって本人に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければなりませんし、背任罪、業務上横領罪等の刑事責任を問われることもあります。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方(ここでは「本人」といいます。)について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。