公正証書遺言とはどのようなものですか?そのメリットとデメリットを教えて下さい。

公正証書遺言は、遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。

遺言者が遺言をする際には、どのような内容の遺言にしようかと思い悩むことも少なくないと思いますが、そんなときも、公証人が相談を受けながら、必要な助言をしたりして、遺言者にとって最善と思われる遺言書を作成していくことになります。

公証人は、裁判官、検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家で、法律知識と経験を有しています。
したがって、複雑な内容であっても、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言にしますし、もとより、方式の不備で遺言が無効になるおそれも少ないです。
公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法であるといえます。

また、公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。
さらに、原本が必ず公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配もありません

また、自筆証書遺言は、全文自分で自書しなければなりませんので、体力が弱ってきたり、病気等のため自書が困難となった場合には、自筆証書遺言をすることはできませんが、公証人に依頼すれば、このような場合でも、遺言をすることができます。
署名することさえできなくなった場合でも、公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。

なお、遺言者が高齢で体力が弱り、あるいは病気等のため、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が、遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。

以上のとおり、公正証書遺言は、自筆証書遺言と比較すると、メリットが多く、安全確実な方法であるといってよいと思われますが、遺言者にとっては、費用のかかることが難点と言えるでしょう。

なお、公正証書遺言をするためには、遺言者の真意を確保するため、証人2人の立会いが義務づけられていますが、適当な証人が見当たらない場合には、公証役場で紹介してもらうことができます。