公正証書遺言でも秘密は守られますか?

公正証書遺言は秘密を守ることができる遺言と考えられます。

公正証書遺言は、公証人と遺言者に加え証人2人の立ち会いの下に作成されます。
ところで、公証人には法律上の守秘義務が課されていますし、公証人を補助する書記も職務上知り得た秘密を他に漏らさないことを宣誓して採用されていますから、公証人の側から秘密が漏れる心配はありません。

また、証人は、遺言者の依頼によりその場に立ち会いますから、遺言者から作成の事実や遺言内容を他に漏らさないように表明したときはもちろん、たとえ明らかな表明はなくても、遺言の趣旨に照らし、民法上の秘密保持義務を負うことは明らかといえます。

このような趣旨から、公証人は、日頃から、公正証書作成の席上、証人らに立会いの意味や秘密保持義務についての説明をするよう心がけています。

以上のとおり、公証人の側や証人から遺言公正証書を作成したことや遺言の内容が漏れる心配は通常、ありません。

さらに、遺言公正証書の原本は役場に厳重に保管され、遺言者の死亡まで他人の目に触れることはありません。

なお、震災等により原本や正本・謄本が滅失しても復元ができるようにする原本の二重保存システムも構築され、保管の点からも安心です。