遺言は、訂正や取消し(撤回)が自由にできますか?

遺言は、人の最終意思を保護しようという制度ですから、訂正や取消し(遺言の取消しのことを、法律上は「撤回」と言います。)は、いつでも、また、何回でもできます

遺言は、作成したときには、それが最善と思って作成した場合でも、その後の家族関係を取り巻く諸状況の変化に応じ、あるいは、心境が変わったり、考えが変わったりして、訂正したり、撤回したいと思うようになることもあると思います。

さらに、財産の内容が大きく変わった場合にも、多くの場合、書き直した方がよいといえるでしょう。

以上のように、遺言は、遺言作成後の諸状況の変化に応じて、いつでも、自由に、訂正や、撤回することができます

ただ、訂正や、撤回も、遺言(その種類は問いません。)の方式に従って、適式になされなければなりません。