財産を妻に相続させる遺言をしようと思いますが、もし、妻が私より先に死亡したらどうなりますか?

相続人や受遺者が、遺言者の死亡以前に死亡した場合(以前とは、遺言者より先に死亡した場合だけでなく、遺言者と同時に死亡した場合も含みます。)、遺言の当該部分は失効してしまいます。

したがって、そのような心配のあるときは、予備的に、例えば、「もし、妻が遺言者の死亡以前に死亡したときは、その財産を、●に相続させる。」と決めておけばよいわけです。これを「予備的遺言」といいます。