公正証書遺言をするには、どのような資料を準備しておけばよいでしょうか?

公正証書遺言の作成を依頼される場合には、最低限以下の資料が必要ですので、これらを準備しておかれたら、打ち合わせがスムーズに進行すると思います。

なお、事案に応じ、他にも資料が必要となる場合もありますが、細かいことは、最寄りの公証役場にお尋ね下さい。

① 遺言者本人の印鑑登録証明書
② 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
③ 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
④ 財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
⑤ なお、前記のように、公正証書遺言をする場合には、証人二人が必要ですが、遺言者の方で証人を用意される場合には、証人予定者のお名前、住所、生年月日及び職業をメモしたものをご用意下さい。