成年後見は、どのような制度ですか。法定後見と任意後見の違いは何ですか。

平成12年4月1日から、介護保険制度とともに、新しく成年後見制度がスタートしました。

これは、判断能力の不十分な人(認知症を発症した高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護し、その人達が最後まで生きていけるように支援するための制度です。

成年後見という言葉は、未成年後見(未成年者の両親が亡くなると、その保護のために親権者に代わる後見人が選ばれます。)に対する言葉で、成年者ではあるが判断能力の不十分な人について、後見人等を選任して、その人を保護しようとする制度です。

成年後見制度は、裁判所の手続により後見人等を選任してもらう「法定後見制度」と、当事者間の契約によって後見人を選ぶ「任意後見制度」に分かれます。

法定後見は、判断能力が既に失われたか又は不十分な状態になり、自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されるものであるのに対して、任意後見は、まだ判断能力が正常である人、又は衰えたとしてもその程度が軽く、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用する制度です。