任意後見人は、親族、身内の者でもなれますか?

成人であれば、誰でも、信頼できる人を、任意後見人にすることができます。

身内の者でも、友人でも問題ありません。ただし、法律がふさわしくないと定めている事由のある者(破産者、本人に対して訴訟を提起したことがある者、不正な行為、著しい不行跡のある者その他任意後見人の任務に適しない事由のある人、例えば金銭にルーズな人等)はできません。

弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門家に依頼してもいいですし、また、法人(例えば、社会福祉協議会等の社会福祉法人、リーガルサポートセンター、家庭問題情報センター等々)に後見人になってもらうこともできます。