任意後見人は、1人でないといけないのですか?

任意後見人は、複数でも構いません

この場合には、各自が任意後見人としての権限を行使できるとするか、共同してのみその権限を行使できるとするか、どちらかに決めなければいけません。

そして、前者の場合には、権限の範囲を分掌する場合と、分掌しないで、単に各自がその権限を行使できるとする場合があります。

なお、任意後見人を予備的につけることも、可能です。

たとえば、Aさんに任意後見人を頼むけど、もしAさんが死亡・事故・高齢等の理由でその職務をとれなくなったときは、予備的にBさんにお願いしておきたいということもできます。

ただし、任意後見契約締結後、その登記をする際に、予備的受任者として登記することが認められていないので、契約の形式としては、受任者としてAさんとBさんの両名を選任しておき、Aさんに上記のような事情が発生したときに、Bさんの職務が開始されるように定めることになります。