任意後見人は、いつから仕事を始めるのですか?

任意後見契約は、本人の判断能力が衰えた場合に備えて、あらかじめ結ばれるものですから、任意後見人の仕事は、本人がそういう状態になってから、始まることになります。

具体的には、任意後見人になることを引き受けた人(「任意後見受任者」といいます。)や親族等が、本人の同意を得て、家庭裁判所に対し、本人の判断能力が衰え、任意後見事務を開始する必要が生じたので、「任意後見監督人」を選任して欲しい旨の申立てをします。

そして、家庭裁判所が、任意後見人を監督すべき「任意後見監督人」を選任しますと、そのときから、任意後見受任者は、「任意後見人」として、契約に定められた仕事を開始することになります。