本人の判断能力が衰えてからでも、任意後見契約を締結できますか?

その衰えの程度が軽く、まだ契約締結の能力があると判断されれば、任意後見契約を締結することができます。

本人に、契約締結の能力があるかどうかは、医師の診断書、関係者の供述等を参考にして、公証人が慎重に判断して決めます。

しかし、任意後見契約は、本来的には、ご本人が元気で、しっかりしているうちに、自ら、将来の事態に備えて、自分が一番信頼できる人を自分の目で選び、その人とあらかじめ契約をして準備しておくというもので、既に認知症の症状が出てきた場合には、むしろ、法定後見の制度を利用した方が無難でしょう

家庭裁判所に、法定後見の申立てをして、鑑定及び調査の結果認められた判断能力の不十分さの程度に応じて、後見、保佐、補助等の開始の審判を受け、それに対応して家庭裁判所で選任された後見人、保佐人、補助人がその事務を処理することになります。